○山梨市就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市就労準備支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るために、必要な事項を定めるものとする。

(事業の主体)

第2条 事業の実施主体は山梨市とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業が可能と認められる者に委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に居住している生活困窮者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 事業の利用申請日の属する月における対象者及び当該対象者と同一世の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、利用申請日の属する年度(利用申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税均等割が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)に生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者であること。

 利用申請日における対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(2) 前号に該当する者に準ずる者として市長が特に事業による支援が必要と認める者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就労準備支援プログラムの作成及び見直し 支援を効果的及び効率的に実施するため、利用者が抱える課題や支援の目標及び具体的な内容を記載した就労準備支援プログラムを作成する。なお、支援の実施状況を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。

(2) 日常生活自立に関する支援 適正な生活習慣の形成を促すため、うがい、手洗い、規則正しい起床及び就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみに関する助言及び指導を行う。

(3) 社会生活自立に関する支援 社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力を形成に向けた支援や地域の事業所での現場見学、ボランティア活動等への参加を促す。

(4) 就労自立に関する支援 一般就労に向けた技法又は知識の修得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリア・コンサルティング、模擬面接及び履歴書の作成指導等を行う。

2 支援に当たっては、自立相談支援機関(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。)によるアセスメント及びそれに基づく支援方針を十分に踏まえ、支援の実施状況等を情報共有し、連携してこれを行うものとする。

(職員の配置)

第5条 就労準備支援を行う支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講済み若しくは受講予定の者、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者又は就労支援業務に従事していた者等生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる人材とする。

(実施状況の報告)

第6条 事業を行う機関は、事業の実施状況について市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する全ての者は、個人の人権を尊重して事業を遂行するとともに、事業において知り得た個人情報等を漏らしてはならない。この場合において、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 事業の実施に当たっては、国が定める就労準備支援事業の手引きを参照するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市就労準備支援事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第59号