○山梨市地域介護予防活動支援事業「高齢者通いの場事業」補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第47号
(目的)
第1条 住民主体の介護予防サービスの充実を図り、日常的に介護予防に取り組める環境整備や、高齢になっても生きがいや役割をもって生活できる地域づくりを推進することを目的に、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業(以下「一般介護予防事業」という。)に基づく住民主体の生活支援・介護予防に資する活動を定期的に実施している団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨市補助金交付規則(平成17年山梨市規則第43号(以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱で定めるところによる。
(定義)
第2条 高齢者通いの場事業とは、住民主体で運営され、高齢者を含む住民を対象に、高齢者が通える範囲内で定期的に行われる介護予防に資する活動を行う通所型の事業をいう。
(補助金申請団体登録の要件)
第3条 補助対象となる活動は、山梨市内で行う次の各号に掲げる要件の全てを満たす活動とする。
(1) 高齢者が心身の状況に関係なく、誰でも参加できる住民主体の介護予防活動で、高齢者とボランティアとが協働で企画し、内容を決める活動
(2) 同一の活動拠点において、月1回以上、1回あたりの実施時間は概ね90分以上
(3) 高齢者を含む不特定多数の住民が参加または担い手となれる地域の居場所づくりなどの活動
(4) フレイル予防(運動・口腔・栄養)活動
(5) 営利を目的としない活動
(1) 構成員以外の参加を認めない団体
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした団体
(3) 暴力団員が構成員となっている団体、または暴力団、暴力団員と密接な関係を有する団体
(4) 団体、活動の名称にかかわらず、その活動が営利のために行っている団体や地域住民から信頼されていない団体
(5) 介護保険が対象事業の団体
(6) 山梨市社会福祉協議会ふれあいいきいきサロン活動助成金の交付を受けている団体
(7) 市から講師(体操教室、出前講座など)が派遣されている団体
(8) その他、市が不適当と認める団体
(補助金申請団体登録の申請)
第5条 団体代表者は、この補助金の交付を受けようとするときは、高齢者通いの場事業実施団体登録申請書(様式第1号)に代表者及びスタッフの氏名、住所及び生年月日を記載した名簿(氏名・住所・生年月日)を添付して市長に提出する。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、他からの助成金、補助金、寄付金、並びに会費の徴収の有無に関わらず、高齢者1人あたり1回につき200円を補助する。
2 補助限度回数は、月1回までとし、年間12回までとする。
3 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
対象経費 | 内容 |
報償費 | 講師謝礼等 |
研修費 | 研修に要する旅費、受講料 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費 |
賄材料費 | 調理実習の材料費等 |
役務費 | 郵送料、保険料、手数料、通信運搬費 |
使用料及び賃借料 | 自動車借り上げ料、会場使用料等 |
備品購入費 | 備品 |
4 初回に補助を受けてから3か年が経過した団体は、翌年度から対象者ひとりあたり1回につき、100円を補助する。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業等の目的及び内容、補助金等の額その他必要事項を記載した事業補助金等交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 市長が必要と認められる書類
2 補助金の申請は、原則として1団体あたり1申請とし、4月1日から翌年3月31日を当該活動年度として申請を行う。
(交付決定及び通知)
第9条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、高齢者通いの場事業補助金交付決定通知(様式第5号)により、申請団体代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定した申請団体代表者は、事業終了後または補助金交付年度末日より30日以内に高齢者通いの場事業補助事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 活動報告書、参加者名簿
(2) 収支決算書
(3) 領収書(コピーでも可)
(4) 活動内容がわかる印刷物、写真
2 補助金の交付を受けた申請団体代表者は、次の書類を整備し5年間保管しなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) 物品等の購入に係る領収書
(3) 対象者の出欠席名簿
(補助金額の確定)
第11条 補助事業等の完了の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、申請団体代表者等に高齢者通いの場事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助金の確定を受けた申請団体代表者は、補助金の交付を請求しようとするときは、高齢者通いの場補助金精算(概算)払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は前項に規定する請求書により、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 補助金の交付を受けた申請団体代表者は、以下の事由が発生した場合は、補助金の返還を行わなければならない。
(1) 補助金を受けた団体が解散、もしくは他の事由により補助事業が当該年度に実施できない場合
(2) 収支決算額が補助金の額より少ない場合
(3) 不正の手段により補助金を受けたことが判明した場合
(4) 補助金を当該補助活動以外の用途に使用したことが判明した場合
(補助を受けたものの義務条件)
第14条 補助金の交付を受けた団体は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の使途条件に基づきその活動の向上を図ること。
(2) 活動報告と収支状況の調査又は監査を求められたときは必ずこれに応じること。
(3) 活動への参加者や地域住民等の意見を聴いて活動の評価を行うこと。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。