○山梨市防災危機管理アドバイザー設置要綱

平成31年3月22日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、本市に山梨市防災危機管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことにより、防災、減災等に関して専門的立場からの指導及び助言を得られる体制を確保し、実効性及び即応性のある危機管理体制の整備、職員の危機管理能力の向上等を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 防災、減災等に関する市民や職員の訓練・研修、啓発・応急対策等についての指導及び助言を得るために、防災危機管理課にアドバイザーを置くことができる。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、危機管理に関する知識及び経験を有する学識経験者等のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの委嘱期間は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、期間を更新することができる。

(職務)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる事項について指導及び助言を行うものとする。

(1) 山梨市総合防災訓練等の実施に関すること。

(2) 防災、減災等についての住民啓発の実施に関すること。

(3) 災害発生時における応急対策手順等の確認に関すること。

(4) 山梨市地域防災計画の見直しに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防災体制の充実に関すること。

(報償等)

第5条 アドバイザーの報償は日額15,000円とし、旅費等の費用弁償による支給は行わない。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する事務は、防災危機管理課において所管する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市防災危機管理アドバイザー設置要綱

平成31年3月22日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成31年3月22日 告示第33号