○山梨市都市計画マスタープラン等見直し庁内検討委員会設置要綱

平成31年3月22日

告示第32号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の見直しに関する検討を行うため、山梨市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に揚げる事項について検討する。

(1) 都市計画マスタープランに関すること。

(2) 立地適正化計画に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副市長及び関係課長職又は副市長が指名する者をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から、都市計画マスタープラン又は立地適正化計画の見直しが完了するまでとする。

(作業部会)

第6条 委員会は、所掌事項について、個別具体的な調査研究を行うため、必要に応じて、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は部会長及び部会員をもって組織し、部会長及び部会員は、委員長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り、定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市都市計画マスタープラン等見直し庁内検討委員会設置要綱

平成31年3月22日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成31年3月22日 告示第32号