○山梨市都市計画マスタープラン等見直し庁内検討委員会設置要綱
平成31年3月22日
告示第32号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の見直しに関する検討を行うため、山梨市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画見直し庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項について検討する。
(1) 都市計画マスタープランに関すること。
(2) 立地適正化計画に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び関係課長職又は副市長が指名する者をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から、都市計画マスタープラン又は立地適正化計画の見直しが完了するまでとする。
(作業部会)
第6条 委員会は、所掌事項について、個別具体的な調査研究を行うため、必要に応じて、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は部会長及び部会員をもって組織し、部会長及び部会員は、委員長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り、定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。