○山梨市都市計画マスタープラン等見直し委員会設置要綱
平成31年3月22日
告示第31号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の見直しに関する協議を行うため、山梨市都市計画マスタープラン等見直し委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に揚げる事項について協議する。
(1) 都市計画マスタープランの見直しに関すること。
(2) 立地適正化計画の見直しに関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民代表者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 前項の規定に係わらず、第1回目の会議は、市長が招集する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、所掌事項について、専門的に調査研究するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 作業部会は委員長が指名した者で組織する。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱の日から、都市計画マスタープラン又は立地適正化計画の見直しが完了するまでとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り、定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。