○山梨市都市計画マスタープラン等見直し委員会設置要綱

平成31年3月22日

告示第31号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の見直しに関する協議を行うため、山梨市都市計画マスタープラン等見直し委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に揚げる事項について協議する。

(1) 都市計画マスタープランの見直しに関すること。

(2) 立地適正化計画の見直しに関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 住民代表者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。

2 前項の規定に係わらず、第1回目の会議は、市長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長が決定するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、所掌事項について、専門的に調査研究するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 作業部会は委員長が指名した者で組織する。

(任期)

第7条 委員の任期は、委嘱の日から、都市計画マスタープラン又は立地適正化計画の見直しが完了するまでとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り、定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市都市計画マスタープラン等見直し委員会設置要綱

平成31年3月22日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成31年3月22日 告示第31号