○山梨市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成30年10月31日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における一般介護予防事業のうち、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「リハビリテーション専門職」という。)、管理栄養士その他介護予防事業に関連する職の専門性を活かし、地域における介護予防の取組を支援するための地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山梨市とする。ただし、必要に応じて事業の全部又は一部を適切と認める者に委託することができる。この場合において、委託を受けたもの(以下「受託者」という。)と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(対象)

第3条 事業の対象は、次の条件を満たす団体、個人又は事業者(以下「地域団体等」という。)とする。

(1) 市内において介護予防等に係る自主活動を行っている主として65歳以上の者で構成される団体等(以下「団体」という。)で、以下の要件をすべて満たす団体。

 月1回以上介護予防等に係る自主活動を行い、1回当たりの参加人数がおおむね10人以上であること。

 政治若しくは宗教に係る活動を行う団体又は営利を目的とした団体でないこと。

(2) 市内在住の65歳以上の高齢者

(3) 市民が利用する介護サービス事業者

(事業の内容)

第4条 この事業は、前条で定める地域団体等にリハビリテーション専門職、管理栄養士その他介護予防事業に関連する職を派遣し、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 住民への介護予防に関する技術的支援

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的支援

(3) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援

(派遣依頼)

第5条 事業によるリハビリテーション専門職、管理栄養士その他介護予防事業に関連する職の派遣を受けようとするときは、山梨市地域リハビリテーション活動支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、リハビリテーション専門職、管理栄養士その他介護予防事業に関連する職の派遣の可否を決定し、山梨市地域リハビリテーション活動支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(派遣回数等)

第7条 リハビリテーション専門職、管理栄養士その他介護予防事業に関連する職の派遣回数は、1地域団体等につき年2回を原則とし、1回当たりの派遣時間(移動時間は除く)は1時間以上2時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第55号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成30年10月31日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)