○山梨市安心こども基金認定こども園整備事業費補助金交付要綱
平成30年10月31日
告示第118号
(通則)
第1条 山梨市安心こども基金認定こども園整備事業費補助金については、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園等の施設整備に要する費用の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことを目的とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付の対象)
第3条 この補助金は、山梨県安心こども基金認定こども園整備事業費補助金交付要綱(平成27年10月29日私文第3046号山梨県総務部長通知。(以下「県要綱」という。))第3条に規定する事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、県要綱第4条第1号の規定により算出された額と同条第2号の規定により算出された額を比較して少ない方の額を選定し、選定された額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算(見込)書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 規則第5条による補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合はこの限りでない。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は交付決定をした年度の末日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算(見込)書又はこれに代わる書類
(2) 契約書の写し、出来形図及び竣工写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定において付した条件を守らないとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。
4 承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、この収入の全部又は一部を納付させることがある。
(書類の保管及び整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、かつ当該補助事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しなくてはならない。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。