○山梨市第2層協議体設置要綱

平成30年10月1日

告示第112号

(目的及び設置)

第1条 すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、地域の支え合い体制を整備することを目的に、地域の生活圏域を活動区域とし、地域の既存の組織や取り組みなどを活用しながら、活動区域のニーズと資源の状況把握、課題解決の検討、資源開発、関係者のネットワーク化を行うため、山梨市第2層協議体を設置する。

(所掌事項)

第2条 第2層協議体は次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 地域の生活圏域の、子ども、高齢者、障がい者等に関するニーズと資源の状況把握、課題解決の検討、資源開発

(2) 地域の生活圏域の、子ども、高齢者、障がい者等に関する関係者のネットワーク化

(3) 山梨市地域まるごと支援会議との連携

(4) その他、必要な事項の連絡調整

(構成)

第3条 第2層協議体は、地域の生活圏域の市民、生活支援・介護予防サービスの提供主体(ボランティア、NPO等)、行政関係者(生活支援コーデイネータ)等によって組織する。

(会議)

第4条 第2層協議体は、地域の生活圏域の活動状況に応じて協議体の代表者が招集し、会議の司会を行う。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

山梨市第2層協議体設置要綱

平成30年10月1日 告示第112号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成30年10月1日 告示第112号