○山梨市地域ケア個別会議設置要綱
平成30年10月1日
告示第111号
(目的及び設置)
第1条 すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、総合的な地域包括支援体制や相談支援体制、地域の支え合い体制を整備することを目的に、介護、福祉、医療等の多職種や関係者が連携し、支援が必要な個別事例の課題分析や支援の方向性を検討するとともに、会議を通して、地域課題の把握や共有を行うため、山梨市地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 個別会議は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。
(1) 子ども、高齢者、障がい者等に関する個別事例の課題の把握、支援方法の検討
(2) 子ども、高齢者、障がい者等に関する地域課題の把握、共有
(3) 山梨市地域まるごと支援庁内検討会議との連携
(4) その他、必要な事項の連絡調整
(構成)
第3条 個別会議は、個別事例に関わる関係者、介護、福祉、子育て及び医療に携わる関係者又はアドバイザーによって組織する。
(会議)
第4条 個別会議は、個別事例と密接に関わる課が招集し、会議の進行を行う。
(庶務)
第5条 個別会議の庶務は、介護保険課と個別事例に密接に関わる課が連携して行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。