○山梨市地域まるごと支援庁内検討会議設置要綱

平成30年10月1日

告示第110号

(目的及び設置)

第1条 すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、総合的な地域包括支援体制や相談支援体制、地域の支え合い体制を整備することを目的に、庁内の関係課が連携した取り組みが行えるよう、山梨市地域まるごと支援庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 子ども、高齢者、障がい者等に関する地域課題の把握、検討

(2) 子ども、高齢者、障がい者等に関する資源開発をはじめとした事業の企画

(3) 山梨市地域まるごと支援会議へ提案する内容の協議

(4) その他、必要な事項などの連絡調整

(構成)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は、教育長もって充てる。

3 委員は、関係課の長、山梨市社会福祉協議会事務局長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は検討会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会議は、会長が会議の運営上必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 地域課題の把握、解決に係る実務的な検討及び調整を行うため、検討会議にワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループの構成員は、関係課担当リーダーを中心に構成する。

3 ワーキンググループの長は、グループメンバーの互選により決める。

4 ワーキンググループは、子どもや高齢者、障がい者等に関する地域課題を把握し、重点テーマごとにより密接に関わる担当課を中心に課題解決に向けた検討を行い、検討会議に提案する。

5 ワーキンググループは、必要に応じてグループの長が招集する。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、介護保険課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

山梨市地域まるごと支援庁内検討会議設置要綱

平成30年10月1日 告示第110号

(平成30年10月1日施行)