○山梨市地域まるごと支援会議設置要綱

平成30年10月1日

告示第109号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、総合的な地域包括支援体制や相談支援体制、地域の支え合い体制を整備することを目的に、市民や関係者などが相互に連携し、地域課題の共有や分析、解決方法の検討、政策提案等を行う地域ケア推進会議と、地域資源や住民主体の活動の創出などに向けた検討を行う協議体第1層を一体化し、効果的な取り組みを行うため、山梨市地域まるごと支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。

(1) 総合的な地域包括支援体制や地域の支え合い体制の整備に向けた考え方や方向性の検討

(2) 総合的な地域包括支援体制や地域の支え合い体制の整備に向けた地域課題の共有や分析、解決方法の検討、政策提案等

(3) 地域資源や住民主体の活動の創出などに向けた検討

(4) 山梨市地域まるごと支援庁内検討会議など関係機関との連携

(構成)

第3条 支援会議の委員は、20人以内とし、次の各号に掲げる者から、市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健医療関係機関及び団体

(2) 福祉関係機関及び団体

(3) 介護関係機関及び団体

(4) 子育て支援関係団体

(5) 地域で活動する市民団体等

(6) 学識経験を有する者

(7) その他支援会議の設置目的に沿った機関及び団体

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長を1人、副会長を1名置き、会長は委員の互選により決定する。副会長は、会長が支援会議において指名する。

2 会長は支援会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(支援会議)

第6条 支援会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。ただし、1回目の会議は、市長が招集する。

(意見などの聴取)

第7条 支援会議において会長が会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を支援会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(個人情報の保護)

第8条 支援会議の委員又は委員であった者は、会議において知り得た個人の情報を、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 支援会議の庶務は、介護保険課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、山梨市地域まるごと支援会議について必要な事項は、別に定める。

(施工期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年10月1日に委嘱又は任命を受けた委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日をもって満了する。

山梨市地域まるごと支援会議設置要綱

平成30年10月1日 告示第109号

(平成30年10月1日施行)