○山梨市地域まるごと支援事業実施要綱
平成30年10月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、介護保険法第115条の48及び社会福祉法第106条の3の規定に基づき、山梨市地域まるごと支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する。
(目的)
第2条 この支援事業は、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、総合的な地域包括支援体制や相談支援体制、地域の支え合い体制の整備を行う。
(構成)
第3条 支援事業には、次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携する。
(1) 山梨市地域まるごと支援会議(地域ケア推進会議・第1層協議体)
(2) 庁内検討会議
(3) 地域ケア個別会議
(4) 第2層協議体
2 前項各号に定める会議に関する事項に関しては、別に定める。
(個人情報の保護)
第4条 支援事業の各会議の構成員は、会議に出席するうえで知り得た情報を漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、支援事業について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。