○山梨市地域まるごと支援事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 すべての市民が住み慣れた地域で、生き生きと暮らせる地域づくりを推進するために、介護保険法第115条の48及び社会福祉法第106条の3の規定に基づき、山梨市地域まるごと支援事業(以下「支援事業」という。)を実施する。

(目的)

第2条 この支援事業は、子ども、高齢者、障がい者等世代や分野を超えて、総合的な地域包括支援体制や相談支援体制、地域の支え合い体制の整備を行う。

(構成)

第3条 支援事業には、次に掲げる会議で構成し、これらの会議は相互に連携する。

(1) 山梨市地域まるごと支援会議(地域ケア推進会議・第1層協議体)

(2) 庁内検討会議

(3) 地域ケア個別会議

(4) 第2層協議体

2 前項各号に定める会議に関する事項に関しては、別に定める。

(個人情報の保護)

第4条 支援事業の各会議の構成員は、会議に出席するうえで知り得た情報を漏らしてはならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、支援事業について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

山梨市地域まるごと支援事業実施要綱

平成30年10月1日 告示第108号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年10月1日 告示第108号