○山梨市空家等対策庁内連絡調整会議設置要綱
平成30年9月27日
告示第106号
(設置)
第1条 少子高齢化とともに、過疎化が進展する中、空家等における諸問題を解決することを目的に、庁内関係課で情報と課題を共有し、連絡調整を図るため、空家等対策庁内連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「空家等」とは、建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(所掌事務)
第3条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号)に関連する業務に関すること。
(2) 空家等対策についての情報の収集に関すること。
(3) 空家等の問題が複数の課に関連する場合の調整に関すること。
(4) その他空家等対策に関し必要な事項
2 前項の所掌事務に対して検討し、その結果を市長に報告し指示を仰ぎ、空家等対策基本計画策定協議会に提示して意見を求める。
(構成等)
第4条 連絡調整会議は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、課長職の中から市長が任命する。
(会議)
第5条 連絡調整会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 連絡調整会議には、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 連絡調整会議の事務局は、地域資源開発課地域資源活用担当に置く。
(作業部会)
第6条 連絡調整会議の会長の指示のもと、空家等対策に関する調査・研究を行う下部組織の空家等対策庁内作業部会を設ける。
2 作業部員は市長が任命する関係課の関係担当リーダーとする。
3 事務局は作業部会で調査・研究した内容をまとめて、連絡調整会議に報告するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、連絡調整会議の運営等に関し必要な事項は、会長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年9月27日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。