○山梨市生涯学習達人バンク設置運営要綱
平成30年9月14日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、生涯学習に関する指導者を募集及び登録し、市民に指導者を紹介し、活用することにより、学校等教育機関及び公民館等社会教育施設をはじめ、市民の多様な生涯学習活動の支援及び推進に寄与することを目的とした山梨市生涯学習達人バンク(以下「達人バンク」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 達人バンクは、次に掲げる事項を行う。
(1) 指導者の登録、更新及び取消しに関すること。
(2) 指導者の情報の管理及び紹介に関すること。
(3) 指導者の活用推進に関すること。
(4) その他達人バンクの目的の達成に必要な事業
(登録資格)
第3条 達人バンクに登録できる者は、次の各号に該当する18歳以上の個人又は団体とする。
(1) 生涯学習活動に深い理解と指導意欲のある個人又は団体
(2) 教育、芸術、文化、スポーツ、趣味等の分野において、学識及び技能を持ち、講義、実技指導等、各種団体やサークル等の育成に指導助言ができる個人又は団体
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としない個人又は団体
(登録等)
第4条 達人バンクに登録しようとする個人又は団体は、山梨市生涯学習達人バンク登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。
2 教育委員会は、登録申請書を提出した個人又は団体が、学習活動の指導者として適当と認めた場合、達人バンクに登録する。
3 登録期間は、登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
4 既に登録された個人又は団体(以下「登録者」という。)の登録期間が終了するときは、山梨市生涯学習達人バンク登録更新申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 達人バンクに登録されたもの(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに山梨市生涯学習達人バンク登録変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。
(登録事項の公開)
第6条 登録事項の氏名及び活動内容については、登録者名簿及び山梨市ホームページ上で公開する。ただし、登録者本人の申し出があった場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、登録者名簿を市内の行政機関、学校及び社会教育団体等に配布するものとする。
3 取得した個人情報については、本事業以外に使用しないものとする。
(登録の取消し)
第7条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当した場合は、達人バンクの登録を取り消すことができる。
(1) 本人から山梨市生涯学習達人バンク登録取消申請書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 登録事項に誤り又は虚偽の申請があったとき。
(3) 登録者の地位を利用し、政治、宗教又は営利を目的として活動したとき。
(4) 社会的信用を失墜する等、登録者としてふさわしくない行為があったとき。
(5) その他登録者として不適格と教育委員会が認めたとき。
(利用者の範囲)
第8条 達人バンクを利用できる者(以下「利用者」という。)は、市内在住又は市内在勤の個人、学校等教育機関及び公民館等社会教育施設、市内在住又は市内在勤の者が3名以上在籍する団体、その他教育委員会が認めた者又は団体とする。
(利用の方法及び活動報告)
第9条 利用者は、利用しようとする日の14日前までに山梨市生涯学習達人バンク利用申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申込書の内容を審査し適当と認めるときは、利用者に対し、活動に適した登録者を紹介するものとし、紹介を受けた利用者は、登録者に活動の指導を依頼するものとする。
3 利用者は、活動終了後、山梨市生涯学習達人バンク利用報告書(様式第6号)を教育委員会に速やかに提出するものとする。
(謝金等)
第10条 謝金、交通費、教材費、資料代及び保険料その他の必要な費用については、登録者と利用者とが協議し定めるものとする。
(事故及び損害)
第11条 達人バンク利用に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は責任を負わないものとする。
(庶務)
第12条 達人バンクに関する庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。