○山梨市医療政策庁内検討会議設置要綱
平成30年8月1日
告示第92号
(設置)
第1条 医療介護に関する調査研究を行い、山梨県地域医療構想を踏まえた山梨市の医療政策を検討するために、山梨市医療政策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、委員若干名で組織する。
2 検討会議の議長(以下「議長」という。)は、副市長とし、検討会議の副議長(以下「副議長」という。)は、総合政策課長とする。
3 検討会議の委員は、関係各課の長及び市長が必要と認める者とする。
(議長及び副議長の職務)
第3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第4条 検討会議は、山梨市の医療政策を検討するため、次の事項を所掌する。
(1) 公立病院等の現状と課題把握のための調査研究
(2) 在宅医療、介護連携の現状と課題把握のための調査研究
(3) その他必要とする事項
(会議)
第5条 検討会議は、議長が招集する。
(事務局)
第6条 検討会議の事務局は、健康増進課に置く。
2 事務局長は、健康増進課長とする。
3 事務局職員は、健康増進課職員とし、検討会議の庶務を担当とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第103号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。