○山梨市医療政策審議会設置要綱
平成30年8月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山梨市医療政策審議会の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 山梨県地域医療構想を踏まえ山梨市の総合的な医療政策のための方策について審議検討するために、山梨市医療政策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 山梨市の総合的な医療政策に関すること
(2) 地域包括ケアシステムに関すること
(3) その他必要と認められる事項
(組織等)
第4条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、医療介護関係機関、医療介護福祉関係団体の代表者及び学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に委員の互選により会長1人及び副会長2人を置く。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、審議会の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を総理する。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康増進課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。