○山梨市介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB事業補助金交付要綱
平成30年7月31日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業における住民主体の通所型サービス事業(以下「通所型サービスB」という。)の実施に関して、通所型サービスBに自主性及び自発性を持って地域住民主体で取り組む団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨市補助金交付規則(平成17年山梨市規則第43号(以下「規則」という。))これに規定するもののほか、この要綱で定めるところによる。
(定義)
第2条 通所型サービスBとは、次項に定める者(以下「事業対象者」という)を含む住民を対象に介護予防に資する活動を行う通所型の事業をいう。
2 事業対象者とは、以下に掲げるいずれかの者であって、地域包括支援センターのケアマネジメントにより通所型サービスBの利用の必要性を認められた者をいう。事業の利用の手続き等については山梨市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年山梨市告示第109号)第5条の第2項、第6条及び第7条に基づく。
(1) 市内に住所を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第4項に定める要支援者
(2) 市内に住所を有する65歳以上の者であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告第197号)様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づく、同様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者
(補助金申請団体登録の要件)
第3条 補助金申請団体登録の要件は、事業対象者に対し、介護予防に資する住民の通所型サービスBを適正に遂行できる能力を有していると市長が認める団体で、以下の要件を満たしていることとする。
(1) 市内において通所型サービスBを月1回以上かつ年36回以上又は月3回以上実施すること。この場合において、1回当たりの実施時間は概ね2時間以上実施すること。
(2) 団体に代表者及び支援スタッフ(ボランティア等)が2名以上いること。
(3) 団体は、この事業の運営に当たり、所属する専門職(医療職、介護職等)が従事している、又は山梨市介護予防・日常生活支援総合事業「担い手養成研修」修了以上の知識・技術を有するボランティアや地域住民等の協力を得ることに努めること。
(4) 前条に規定する事業対象者に対し、その居住地域の通いの場において茶話、体操、レクリエーション、認知症予防等の内容を実施すること。
(5) 地域包括支援センターと連携を図ること。
(補助金申請団体登録の対象)
第4条 補助金申請団体登録の対象は、前条に掲げた要件を満たし、通所型サービスBを実施する団体とする。
2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく補助の対象としない。
(1) 通所型サービスBの実施において、宗教活動や政治活動を行う団体。
(2) 団体の代表者が市民税を滞納している団体。
(3) 法人については、法人住民税を滞納している団体。
(4) 営利を目的として住民主体の通所型サービスBを実施しようとする団体。
(5) 公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められる団体。
(6) 法の定めによる他の補助金を受けている団体。ただし、地域からの助成金は除く。
(補助金申請団体登録の取り消し)
第7条 市長は、次のいずれかに該当した場合、補助金申請団体登録決定を取り消すことができる。
(1) 偽り又はその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付対象の事業を実施しなかったとき。
(4) 第1条の目的に反する行為があったとき。
(5) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(団体の変更等の届出)
第8条 団体の代表者は、団体の名称、代表者名、所在地、その他団体に変更が生じたときは、速やかに通所型サービスB届出事項変更届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
2 団体の代表者は、事業の廃止又は休止をする場合は、通所型サービスB事業廃止・休止届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(補助金の交付の決定)
第10条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金を交付すべき団体と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第11条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第6条で規定する事業補助金の交付決定(様式第10号)により速やかに通知する。
(概算払)
第12条 団体の申請者で補助金の概算払いを請求する場合は、市長に規則第9条第2項で規定する通所型サービスB補助金概算払請求書(様式第11号)を提出する。
(補助金対象経費)
第13条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとする。
対象経費 | 内容 |
人件費 | サービスの利用調整等を行う人件費 |
報償費 | 講師謝礼等 |
研修費 | 研修に要する旅費、受講料 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、修繕費 |
役務費 | 郵送料、保険料、手数料、通信運搬費 |
使用料及び賃借料 | 家賃、自動車借り上げ料、会場使用料等 |
備品購入費 | 備品 |
立ち上げ対象経費 | ・物品購入費 ・印刷製本費 ・施設の改修費 |
2 補助事業の実施により、利用者負担その他の収入がある場合には、当該収入額を控除した額を補助対象経費とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の額)
第14条 補助金の額は、次に定める補助基準額に開所回数を乗じて得た額とする。ただし、補助金を交付できる上限は1ヶ月あたり8回までとし、予算の範囲内で交付することができる。
補助基準額
参加人数 | 上限額 |
2人以上5人以下 | 1,000円 |
6人以上10人以下 | 2,000円 |
11人以上20人以下 | 4,000円 |
21人以上 | 5,000円 |
2 支援の対象の半数以上が、第2条第2項の該当者であれば満額を補助し、半数以下の場合は、利用者数で按分する。
3 立ち上げ支援補助金の交付は、前条に規定する対象経費の実費の上限5万円とし、1回に限り交付する。
4 前項の場合において、補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の限度額)
第15条 補助金の限度額は、予算の範囲内において市長が前年度の事業実績及び収支決算状況又は当該年度事業計画書、収支予算書等に基づき、年度ごとに決定するものとする。ただし、新規に立ち上げる団体については、事業計画書、収支予算書又はこれに代わる書類により決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第16条 補助金の交付の条件は、規則第5条に定めるもののほか、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 団体の代表者は前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助対象事業が完了した年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(実施状況報告)
第17条 団体の代表者は、通所型サービスBを実施した月の翌月5日までに別に定める通所型サービスBに参加した通所型サービスB要支援者・事業対象者名簿及び事業報告書(様式第13号)を提出しなければならない。
2 市長は、通所型サービスBの進捗状況について、団体の代表者に対して随時報告を求めることができる。
(補助金の交付決定の取り消し)
第20条 市長は、補助事業者が補助金等の他の用途の使用をし、その補助事業等に関して、補助金等の交付決定の内容又は、これに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、規則第10条により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第22条 市長は、第19条の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第23条 市長は、第12条に定める請求により当該会計年度終了までに補助金を交付する。
(補助の期間)
第24条 補助の期間は単年度とする。
(留意事項)
第25条 補助金の交付を受けようとする団体は、以下に掲げる点に留意すること。
(1) 個人情報保護法の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護を万全に期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 傷害保険に加入する等、事業対象者の事故に備えること。
(3) 事故発生時には適切に対応するとともに市へ報告すること。
(4) 事業実施にかかる経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。
(5) 事業に従事、参加する者の清潔保持と健康状態の管理に留意すること。
(6) 食事を提供する際には保健所に所定の手続きを行い、衛生管理に留意すること。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第76号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。