○山梨市立学校給食センター管理規則
平成30年6月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 学校給食センター担当リーダー(以下「管理者」という。)
(2) 栄養士
(3) その他山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が給食センターの管理に関し必要と認める職員
(職員の担任業務)
第3条 管理者は、上司の命を受け施設及び設備の管理(備品を含む。以下同じ。)並びに業務全般の統括を行い、関係予算の執行を行うとともに、所属職員を指揮監督し次の業務を処理する。
(1) 給食センター運営にかかわる予算に関すること。
(2) 給食費の徴収業務に関すること。
(3) 給食センター維持管理に関すること。
(4) 学校給食調理業務委託の管理監督に関すること。
(5) 配送業務委託の管理監督に関すること。
(6) 配膳作業業務の管理監督に関すること。
2 栄養士は、管理者の指揮を受け次の業務を処理する。
(1) 給食用原料等の購入に関すること。
(2) 物品の受払及び保管に関すること。
(3) 献立の作成、食品衛生の管理並びに栄養に関する調査及び研究に関すること。
(4) 給食調理指導に関すること。
(5) 配送業務に関すること。
(6) 児童、生徒及び市民への栄養指導・食育に関すること。
(7) 給食における食育及びアレルギー対応に関すること。
(8) その他給食に関すること。
(9) 災害等の緊急時における炊き出し対応に関すること。
(業務の委託)
第4条 教育委員会は、次の給食センターの業務を委託することができる。
(1) 学校給食の調理に関する業務
(2) 学校給食の配送に関する業務
(3) 学校給食の配膳作業に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(施設及び設備の管理)
第5条 管理者は、施設及び設備の管理に努め、衛生的に管理し、常にその現状を明らかにしておかなければならない。
2 管理者は、施設及び設備の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか給食センターについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年8月1日から施行する。