○山梨市農業委員会の委員等の活動報酬の支給に関する規則

平成30年5月21日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)別表第1に規定する山梨市農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する報酬額において加えることとする市長が定める額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 加算額の対象となる活動(以下「支給対象活動」という。)は、次に掲げる活動とする。

(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動

(2) 遊休農地の発生防止・解消活動

(3) 農地中間管理機構との連携活動

(4) 新規参入の促進活動

(5) 前各号に掲げる活動に必要な会議その他農地利用の最適化に必要な活動

(加算額の財源)

第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(加算額の内訳)

第4条 加算額は、次の各号に掲げる額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の合算額とする。

(1) 1月間において委員等が行った支給対象活動の日数に3,000円(1日の活動時間が4時間に満たない場合は1,500円)を乗じて得た額を当該月が属する年度において合計した額(1人あたり年間72,000円を限度とする。)

(2) 当該年度の交付金の交付額から委員等全員の前号に掲げる額の合計額を減じ、その額を委員等の人数で除し、別表において委員等の活動日数及び貢献度区分に応じて定めた係数を乗じて得た額

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、支給対象活動を実施した日の属する月の翌月末日までに、活動した日、時間及び内容を農業委員会に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

委員等の活動日数及び貢献度区分(利用状況調査の活動日数は除く。)

係数

委員等の中で、上位3分の1であるもの

1.3

委員等の中で、上位3分の1及び下位3分の1以外のもの

1.0

委員等の中で、下位3分の1であるもの

0.7

備考 係数の区分については、活動日数及び主に農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する貢献度に応じて分類する。

山梨市農業委員会の委員等の活動報酬の支給に関する規則

平成30年5月21日 規則第11号

(平成30年5月21日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年5月21日 規則第11号