○山梨市立学校給食センター設置及び管理条例

平成30年5月27日

条例第24号

(設置)

第1条 山梨市立学校の学校給食を提供するとともに、食育の推進、災害等の緊急時に対応するため、給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市立学校給食センター

(2) 位置 山梨市正徳寺1552番地

(管理の委任)

第3条 市長は、山梨市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(職員)

第4条 給食センターに必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食用物資の調達

(2) 学校給食の調理

(3) 学校給食の配送

(4) 食育の推進

(5) 災害等緊急時の炊出し

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な事項

2 教育委員会は、給食センターの業務の一部を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、山梨市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

山梨市立学校給食センター設置及び管理条例

平成30年5月27日 条例第24号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年5月27日 条例第24号