○山梨市乳幼児地域子育て支援団体補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の住民と協力して年代を超えたふれあいのもてる地域づくりや、子育て支援のネットワークづくりを検討し、実践する山梨市乳幼児地域子育て支援団体(以下「団体」という)に対して補助金を交付することに関し、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業は、団体が実施する活動であって、構成員以外の乳幼児及びその親を対象として次に掲げる事業とする。

(1) 親子のふれあい事業や調理実習を含む講習会、研修会の開催等に関する事業

(2) 声かけ、見守り等地域の子育て支援推進のための事業

(3) その他目的達成に必要な事業

(補助金額)

第3条 団体への補助限度額は、その年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、山梨市乳幼児地域子育て支援団体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 団体の規約(初回申請時又は変更があった場合)

(3) 団体の構成員名簿(初回申請時又は変更があった場合)

(4) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、交付決定したときは、山梨市乳幼児地域子育て支援団体補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金交付決定後、速やかに団体に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第6条 団体は、補助事業終了後、速やかに山梨市乳幼児地域子育て支援団体補助金実績報告書及び収支決算書(様式第4号)を添付して市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定取消し)

第7条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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山梨市乳幼児地域子育て支援団体補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第54号

(平成30年4月1日施行)