○山梨市成年後見支援センター運営協議会設置要綱

平成30年3月30日

告示第53号

(設置)

第1条 この要綱は、山梨市成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、その他センターの円滑な運営を図るため、山梨市成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) センターが実施する事業に関する事項

(2) その他センターの管理及び運営に関する事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 司法書士

(3) 医師

(4) 民生委員児童委員

(5) 山梨市社会福祉協議会事務局長

(6) 福祉課長

(7) 介護保険課長

(8) 前各号に掲げる者の他、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 運営協議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、介護保険課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

山梨市成年後見支援センター運営協議会設置要綱

平成30年3月30日 告示第53号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年3月30日 告示第53号