○山梨市成年後見支援センター運営協議会設置要綱
平成30年3月30日
告示第53号
(設置)
第1条 この要綱は、山梨市成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、その他センターの円滑な運営を図るため、山梨市成年後見支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターが実施する事業に関する事項
(2) その他センターの管理及び運営に関する事項
(委員)
第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 医師
(4) 民生委員児童委員
(5) 山梨市社会福祉協議会事務局長
(6) 福祉課長
(7) 介護保険課長
(8) 前各号に掲げる者の他、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 運営協議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、介護保険課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。