○山梨市成年後見支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市成年後見支援センター(以下「センター」という。)が実施する事業(以下、「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの人の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) センターの設置及び運営に関すること

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援

(3) 成年後見制度の市長申立てに関する業務

(4) 市民後見人の養成、登録、受任調整及び活動に対する支援

(5) 後見人等の活動に対する支援

(6) 成年後見制度に関わる関係機関等との連携

(7) 地域連携ネットワークの構築及び運営

(8) その他成年後見制度の利用の促進に関し市長が必要と認める事業

(運営協議会等)

第4条 この事業の実施及びセンターの運営に関し必要な審議を行うため、運営協議会を設置する。

2 運営協議会に関する事項は、別に定める。

3 この事業の適切、かつ、効果的な実施のため、事例検討部会を設置する。

(守秘義務)

第5条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(山梨市における市民後見人に関する検討委員会設置要綱の廃止)

2 山梨市における市民後見人に関する検討委員会設置要綱(平成27年山梨市告示第33号)は廃止する。

(令和3年4月1日告示第157号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

山梨市成年後見支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)