○山梨市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年3月30日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、就農意欲の喚起を図り、新規就農者を増加させることで持続可能な農業の実現を図るものとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、山梨県農業次世代人材投資資金交付事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 市長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当する者、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けた者又は特定作業受委託契約を締結した者をいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示するものとする。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人に限る。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下、「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通達)別記1の経営継承・発展事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 次条第1項に定める青年等就農計画等の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下(被災による資金の公布休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体等が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合において、交付主体は、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第3条第1項に定める青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第4条第7項に定める中間評価に準じ経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

2 交付金額及び交付期間

(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは、交付期間1年につき1人当たり150万円とし、経営開始4年目以降は、交付期間1年につき1人当たり120万円とする。この場合において、交付期間は、最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1号の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在している場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合、市長は資金の交付を停止する。

(1) 第1項に掲げる要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 次条第7項の就農状況報告を行わなかった場合。

(5) 第4条第6項の就農状況の現地確認等により、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年30経営第3030号以下「交付対象者の考え方」という。)の条件を満たさない等、次の状況が確認され、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合。

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合。

 耕作すべき農地を遊休化した場合。

 農作物を適切に生産していない場合。

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合。

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合。

 からに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況がある場合。

(6) 第7条第1項に定める市が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

(7) 第4条第7項の中間評価によりB評価と判断された場合。

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援の対象とすべき切実な事情があると認められ、かつ、当該事情について根拠及び考え方を整理し国から照会があった場合に提示が可能であるときは、この限りでない。

4 次に掲げる要件に該当する場合、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3条第7項第3号の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第4条第7項の中間評価によりB評価とされた者を除く。

(交付対象者の手続)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認申請する。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、交付主体に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、都道府県普及指導センター等の関係機関、次条第6項第1号のサポート体制の関係者等から助言ならびに指導を受けることとする。

2 前項に規定する申請の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する申請の承認を受けた者は、次に掲げる承認の時期により交付申請書を作成するものとする。この場合において、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとし、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。

(1) 令和2年度以前に承認された交付対象者は、交付申請書(様式第2―1号)を作成する。

(2) 令和3年度以降に承認された交付対象者は、交付申請書(様式第2―2号)を作成する。

4 前項の申請を行った者が、第2項の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更を申請する。

5 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は市長に中止届(様式第3号)を提出する。

6 交付の休止等に関する届は、次に掲げるものとする。

(1) 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は市長に休止届(様式第4号)を提出する。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

(2) 前号に規定する休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、市長に経営再開届(様式第5号)を提出する。

(3) 資金交付対象者(前条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く)が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前号の経営再開届と合わせて第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第2条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

7 就農状況報告等に関する報告は、次に掲げるものとする。

(1) 就農状況報告 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6―1号)を市長に提出する。また、交付期間終了後5年間(前項の手続きを行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第6―2号)を市長に提出する。

(2) 住所等変更報告 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出する。

(3) 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに市長に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を提出する。

(4) 資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1ヶ月以内に離農届(様式第7号)を市長に提出する。

8 資金交付対象者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第11号)を市長に提出する。

9 申請窓口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

(2) 人・農地プランの策定市町村と資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。

(市の手続等)

第4条 市長は、資金の交付を受けようとする者が青年等首脳計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、都道府県普及指導センター等の関係機関、第13項のサポート体制の関係者等と協力して、青年就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から必要な助言及び指導を行うものとする。

2 市長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条第1項の要件及び交付対象者の考え方を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。なお、審査に当たっては、県等の関係機関や第13項のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

3 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認する。

4 資金の交付申請を受けた市長は、申請の内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。なお、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

5 交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。

6 就農期間中の確認

(1) 就農状況報告を受けた市長は、第13項のサポートチームと協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況確認チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(2) 市長は、前号の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず1回は、次に掲げるからまでの方法により、就農状況チェックリスト(様式第12号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 資金交付対象者への面談

(ア) 営農に対する取組状況

(イ) 栽培・経営管理状況

(ウ) 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(エ) 労働環境等に対する取組状況

 ほ場確認

(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(イ) 農作物を適切に生産しているか

 書類確認

(ア) 作業日誌

(イ) 帳簿

(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の賃貸の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(3) 市長は、前条第7項第3号の規定により就農を中断している資金交付対象者に対して、就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

7 市長は、資金交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関等が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を次に掲げる方法により行う。

(1) 市長は、第13項のサポートチーム、県等の関係機関で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法について、市長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や第1項の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、第3号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当する者に決定する。

(3) 評価基準は、第4号の評価区分のうちAに相当する者はいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下、「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できないが、次の各号のいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

(1) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下、「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達成している者

(2) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

(4) 評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

 A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続し、かつ、希望する者については、第6条の経営発展支援金を交付する。ただし、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行い、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行う。

 B評価の交付対象者については、資金の交付を中止とする。

8 市長は、資金交付対象者から中止届の提出があった場合、又は第2条第3項第1号及び第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、第6条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

9 交付の休止又は再開については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(2) 市長は、資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

10 市長は、資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

11 申請窓口は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

(2) 人・農地プラン策定市町村と資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。

12 市長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、青年就農給付金給付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

13 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者等で構成するサポート体制を構築するものとする。

14 市長は、国実施要綱別紙様式第25号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下、「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

15 市長は、当該サポート体制の中から、交付対象者毎に「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下、「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

16 令和3年以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者については、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

17 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウからオまでについて行うものとする。

ア 第4条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

イ 第4条第2項の審査への参加

ウ 第4条第6項の就農状況の確認、助言及び指導

エ 第4条第7項の中間評価会の参加

オ 第4条第7項の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

18 市長は、経営開始型等交付計画を作成し、県の承認を得ることとする。なお、経営開始型等交付計画を変更する場合、次の項目に該当する場合は重要な変更として手続を行う。

(1) 新規就農者数に関する目標

(2) 資金の交付計画における資金総額

(3) 推進事業費の増加

19 市長は、経営開始型等交付実績報告を作成し、県に報告する。なお、経営開始型等交付実績報告の作成に当たっては、関係機関と連携し、交付対象者の青年等就農計画等の進捗状況、達成状況の評価を行うこととする。

(交付対象者情報の共有)

第5条 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱い(様式第13号)により適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金事業)

第6条 市長は、第4条第7項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者に対し、予算の範囲内で支援金を交付する。

2 交付の手続については、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第1号の別添8。以下「支援金交付申請書」という。)を市長に提出する。なお、支援金交付申請書の提出は、国実施要綱別表1イに定める経営開始型の経営開始4年目の交付対象期間に行う。

(2) 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

(3) 前号の承認を受けた交付対象者が、承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出する。

(4) 市長は、支援金交付申請書の変更申請があった場合は、第2号に準じて承認する。

(5) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(様式第1号の別添8。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

(6) 市長は、前号の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

3 支援金の交付額は、前項第2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし150万円以内の額とする。この場合において支援金の対象経費は前項第2号で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限る。

4 支援対象期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援対象期間は第2項第2号の承認を受けた日から最長1年間とする。

(2) 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は第2項第2号の承認を受けた年度内に一度第2項第5号の実績報告を、市長は第2項第6号の精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度第2項第1号の交付申請を行うものとする。

5 市長は、交付対象者に支援金を交付する時は、担い手育成・確保等対策業費補助均等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

6 市長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督する者とする。また、第4条第6項第1号において、本事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

7 交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(その他)

第7条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

2 市長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年8月1日告示第125号)

この告示は、平成30年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年10月9日から適用する。

(令和元年10月1日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月24日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月22日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に資金の交付を受けている者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成30年3月30日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第51号
平成30年8月1日 告示第125号
平成30年12月25日 告示第130号
令和元年10月1日 告示第136号
令和3年3月24日 告示第56号
令和3年12月22日 告示第139号
令和5年3月31日 告示第81号