○山梨市新生児聴覚検査助成事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第39号
(趣旨)
第1条 聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が講じられるようにすることを目的として行う新生児聴覚検査費助成事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象は、山梨市に住所を有する新生児とする。ただし、病気や入院中など特別な事情がある場合は、生後4か月までを対象とすることができる。
(受診票の交付)
第3条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者の保護者又は保護者に委任された者に1枚交付する。
(検査の受診)
第4条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により受診するものとする。
(1) 検査方法 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)
(2) 受診方法
ア 検査を受診する児の保護者は、検査実施医療機関に必要事項を記載のうえ受診票を提出し、検査を受診するものとする。
イ 検査実施医療機関は、同号アの受診票の提出を受けた場合は、受診票の記載内容を確認し、検査を行うものとする。
(3) 検査の実施
ア 検査は、原則として出生後入院中または外来で検査実施医療機関において実施する。なお、初回検査において「要再検(refer)」の場合は、確認検査を実施する。
(検査費の助成額)
第5条 助成額は、初回検査に要した費用の額とし、3,000円を上限とする。
(費用の請求)
第6条 市長は、「妊産婦乳幼児健康診査委託契約書」に基づき、山梨県市長会から請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支払いを行うものとする。
(委託外医療機関で受診した場合)
第7条 委託外の医療機関において聴覚検査を受診し、その費用助成を受けようとする者は、聴覚検査実施日の2か月後までに、委託外新生児聴覚検査助成金交付申請書(様式第2号)に、検査結果が記載された受診票及及び新生児聴覚検査に係る領収書を添えて、市に申請するものとする。なお受診票の記入がない場合は、新生児聴覚検査の結果が母子健康手帳で確認できれば助成するものとする。
(交付の取消し)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付決定を受けたときは、取り消すことができる。この場合において、市長は委託外新生児聴覚検査受診費助成金取消通知(様式第4号)によりそのものに通知するものとする。
2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の返還を命じることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以前に母子健康手帳を交付され、施行日以降に出生した新生児について、第3条に規定する受診票を対象者の保護者又は保護者に委託された者に交付するものとする。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。