○山梨市産婦健康診査助成事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下法という。)第13条の規定に基づき、産婦に対して実施する健康診査について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出産の日から60日以内の産婦とする。
(事業内容)
第3条 市長は、対象者に健康診査を行い、健康診査にかかる費用に対して、5,000円(5,000円を満たないときはその額)を上限として2回助成を行うものとする。
2 健康診査は、次に掲げる項目について実施するものとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状況等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(実施)
第4条 健康診査は、市長が山梨県市長会に委託し行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が委託外の医療機関等において健康診査を受けた場合は、その費用を助成するものとする。
(受診票の交付)
第5条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者に2枚交付する。
(受診票の有効期間)
第6条 受診票の有効期間は、出産の日から60日以内とする。
(健康診査の受診)
第7条 健康診査を受診する者(以下「受診者」という。)は、医療機関(病院又は診療所)又は助産所(以下「健診機関」という。)に必要事項を記載のうえ受診票を提出し、健康診査を受診するものとする。
2 医療機関等は、前項の受診票の提出を受けた場合は、受診票の記載内容を確認し、健康診査を行うものとする。
(費用の請求)
第8条 市長は、「妊産婦乳幼児健康診査委託契約書」に基づき、山梨県市長会から請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支払いを行うものとする。
(委託外医療機関等で受診した場合)
第9条 委託外の医療機関等において健康診査を受診し、その費用の助成を受けようとする者は、健康診査受診日の2か月後までに、委託外産婦健康診査受診費助成金交付申請書(様式第2号)に、受診結果の記載された受診票及び医療機関等の発行する領収書を添えて、市に申請するものとする。なお受診票の記入がない場合は、産婦健康診査の結果が母子健康手帳で確認できれば助成するものとする。ただしこの場合もエジンバラ産後うつ病質問票の点数は必須とする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付決定を受けたときは、取り消すことができる。この場合において、市長は委託外産婦健康診査受診費助成金取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。
2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の返還を命じることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以前に母子健康手帳を交付され、施行日以降に出産をした対象者について、第3条に規定する受診票2枚を交付するものとする。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。