○山梨市幼稚園型認定こども園防犯対策整備支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第37号
(通則)
第1条 山梨市防犯対策整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成24年法律第66号)に基づく幼稚園型認定こども園(幼稚園型認定こども園への移行を予定する幼稚園を含む。)を設置する学校法人又は社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)が実施する防犯対策を強化するための整備に対して、その経費の一部を補助し、子どもを安心して育てることができる基盤整備を行うことを目的とする。
(補助金の交付の対象)
第3条 この補助金の補助対象は、山梨県防犯対策整備支援事業費補助金交付要綱(平成21年児第1309号山梨県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第3条に規定する施設の防犯対策整備事業に要する経費を交付の対象とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる工事は次のとおりとする。ただし、この要綱に基づく交付決定前に工事に着手している場合は補助対象とならない。
(1) 門、フェンス等の外構の設置又は修繕等
(2) 非常通報装置等
2 補助対象経費は別表のとおりとする。ただし、土地の買収又は整地に関する費用、職員の宿舎に要する費用、防犯対策以外を目的とした整備に要する費用その他施設整備として適当と認められない費用は対象としないものとする。
3 補助基準額は別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第5条 この補助金の交付額は、別表より算出された額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書(見込み)又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増減を伴わない場合はこの限りではない。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は交付決定をした年度の末日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書又はこれに代わる書類
(2) 契約書の写し、出来型図及び竣工写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定において付した条件を守らないとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、こう効率的な運用を図らなければならない。
4 承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、この収入の全部又は一部を納付させることがある。
(書類の保管及び整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、かつ当該補助事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しなくてはならない。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 種目 | 3 基準 | 4 対象経費 |
施設整備 | 本体工事費 | 防犯対策の整備に係る工事費については、次の取り扱いとする。 (1) 門、フェンス等の外構の設置又は修繕等 次のいずれか低い方の価格を規準に必要と認めた額。ただし、ア又はイのいずれかの見積額が300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。 ア 公的機関(市町村の建築課等)の見積もり イ 工事請負業者2社の見積もり (2) 非常通報装置等の設置 次のいずれか低い方の価格と1,800,000円を比較して、いずれか少ない方の価格を規準とする。ただし、ア又はイのいずれかの見積額が300,000円未満の場合は、本事業の対象としない。 ア 公的機関(市町村の建築課等)の見積もり イ 工事請負業者2社の見積もり | 防犯対策に必要な工事費又は工事請負費(第5条第2項但し書きに定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。以下同じ。)、実施設計に要する費用。ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種目において別途交換対象とする場合を除き(以下同じ)、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる購入費等を含む(以下同じ。) |