○山梨市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱
平成30年3月26日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定める。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 前項の申請は、山梨市(以下「市」という。)が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請書に添付して行うものとする。
3 第1項の申請は、事業開始予定日の30日前までに行うものとする。
4 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式第2号による指定更新申請書により行うものとする。
2 前項の申請は、付表及び添付書類を申請書に添付して行うものとする。
3 第1項の申請は、指定の更新予定日の14日前までに行うものとする。
4 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、様式第5号により行うものとする。
3 第1項の届出は、変更内容に応じて付表及び添付書類を添付して行うものとする。
4 変更に係る届出の規定は、休止の届出を行い、再開の届出を行っていないものについては、適用しない。
(指定の取り消し)
第5条 法第84条各項の規定により指定を関係機関等と協議の上、取消すことができる。
2 法第84条各項の規定により期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を関係機関等と協議の上、停止することができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の開始、変更、廃止、休止、再開、指定の辞退及び指定の取消しの年月日並びに指定の効力を停止する期間
(5) 運営規程
(6) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(実施細目)
第8条 この要綱に規定するもののほか、介護保険施設等の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。