○山梨市軽自動車税の減免に係る身体障害者等の範囲を定める規則
平成30年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市税条例(平成17年山梨市条例第61号。以下「条例」という。)第90条第1項第1号の規定による軽自動車税の減免に関し、その対象となる身体障害者等の範囲を定めるものとする。
(条例第90条第1項第1号の規則で定める身体障害者等)
第2条 条例第90条第1項第1号の規則で定める身体障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 条例第90条第1項第1号アに掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当する者
ア 条例第90条の2第1項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別(以下「障害の級別」という。)に該当する障害を有するもの
イ 条例第90条の2第1項に規定する戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度(別表第1において「重度障害の程度又は障害の程度」という。)に該当する障害を有するもの
(2) 条例第90条第1項第1号イ若しくはウ又は同項第2号に掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当する者
2 条例第90条第1項第1号の規則で定める身体障害を有し日常生活を営むのに著しい障害がある者は、次の各号に掲げる軽自動車等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 条例第90条第1項第1号アに掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当する者
(2) 条例第90条第1項第1号イ若しくはウ又は同項第2号に掲げる軽自動車等 次のいずれかに該当する者
3 条例第90条第1項第1号の規則で定める重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第90条の2第1項に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第5条第2項に定める重度知的障害者
(2) 条例第90条の2第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けているもの
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) | 1級から6級までの各級 |
別表第2(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
下肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。) | 1級から3級までの各級 |
別表第3(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) | 1級及び2級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
別表第4(第2条関係)
障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。) | 1級及び2級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |