○平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例を定める規則

平成30年2月23日

規則第1号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 山梨市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年山梨市条例第26号)の施行の日をいう。

(2) 平成27年改正条例 公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例及び山梨市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年山梨市条例第5号)をいう。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例)

第2条 平成29年4月1日から施行日前日までの間において平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則(平成27年山梨市規則第5号)第3条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年2月23日から施行する。

平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を定める規則の特例を定める規則

平成30年2月23日 規則第1号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成30年2月23日 規則第1号