○山梨市子育て短期支援事業実施要綱

平成29年9月29日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が疾病その他の理由により家庭において児童の養育をすることが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子等(児童及び当該児童の保護者をいう。以下同じ。)を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、当該児童等を養育又は保護をすることにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、子育て短期支援事業の実施について必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳未満の児童をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者については、18歳に達した日に属する年度の末日までとする。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する者をいう。

(3) 平日 月曜日から金曜日までをいう。ただし次号に定める休日を除く。

(4) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)をいう。

(事業内容)

第3条 子育て短期支援事業は、次の各号に定める事業に応じ、当該各号に定める事業内容を実施するものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的な理由により緊急一時的に母子等を保護することが必要な場合等に実施施設において一時的に養育・保護する事業

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業

2 前項に規定する事業において、保護者の仕事等の都合で、実施施設へ送ることが困難な場合、施設までの送迎も依頼することができる。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用の対象となる者は、市内に居住する児童又は母子等で、次の各号に掲げる事業に応じて当該各号に定めるものを対象者(以下「利用対象者」という。)とする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 次に掲げるいずれかの事由に該当する家庭の児童又は母子等

 保護者の疾病

 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児負担等の身体上又は精神上の事由

 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等による家庭養育上の事由

 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等による社会的な事由

 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合

 その他市長が特に必要と認めた事由

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 次に掲げる児童

 仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に保護者が不在となる家庭の児童

 その他市長が特に必要と認めた児童

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する児童は、対象者としないものとする。

(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童

(3) 市長が他の方法による保護が適当であると認める者

(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業による保護が適切でないと認める者

(利用期間等)

第5条 この事業の利用期間等は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情あると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 必要最小限の範囲内で、利用する日の属する年度の3月31日までとし、年間50回までとする。基本分の時間は、午後5時から午後9時までとし、午後9時以降、時間延長を要する場合は、宿泊分の加算をするものとする。

(実施施設)

第6条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童福祉施設等とする。

(利用申請)

第7条 利用対象者が短期入所生活援助(ショートステイ)事業又は夜間養護等(トワイライトステイ)事業を利用しようとするときは、保護者が事前に山梨市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その状態を審査して利用の可否を決定し、その結果を山梨市子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を承認する旨の決定をしたときは、対象となる児童又は母子等の受入れについて委託する実施施設の代表者に対し、山梨市子育て短期支援事業利用依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(利用の変更)

第9条 事業の利用を承認する旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用期間満了前に利用の必要がなくなったとき、又は利用期間を延長するときは、ただちに山梨市子育て短期支援事業利用変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用期間を延長するときは、第5条ただし書の規定により市長が必要と認めた場合のみ届け出できるものとする。

(利用の変更決定等)

第10条 市長は、前条の届出があったときは、実施施設と協議の上、速やかに利用変更の可否を決定し、山梨市子育て短期支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の変更を承認する旨の決定をしたときは、対象となる児童又は母子等の受入れについて委託する実施施設の代表者に対し、山梨市子育て短期支援事業利用変更依頼書(様式第6号)を送付するものとする。

(実施状況等の報告)

第11条 実施施設の代表者は、前条の規定により利用決定された期間終了後、山梨市子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(費用の納入等)

第12条 事業に要する費用は、別表に定めるところにより市及び利用者が負担するものとする。利用決定の通知を受けた保護者は、別表に定める利用負担金を利用実績に応じて実施施設に納入しなければならない。

2 実施施設の代表者は、1か月分の費用を取りまとめた上、当該月の翌月10日までに山梨市子育て短期支援事業請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(利用負担金の徴収の減免)

第13条 市長は、保護者が災害、疾病その他やむを得ない理由により利用負担金を納入することが困難であると認めたときは、利用負担金の額を減額又は免除することができる。

(秘密の保持)

第14条 実施施設の職員等は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月29日から施行する。

(令和3年2月19日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用(施行日の前日から施行日まで引き続く利用を除く。)について適用し、施行日前までの利用(施行日の前日から施行日まで引き続く利用を含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第127号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

山梨市子育て短期支援事業利用負担金額表

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

利用者の世帯区分

入所児童等の区分

1人1泊当たりの負担額

利用者

生活保護世帯および市民税非課税世帯に該当するひとり親家庭。

2歳未満の児童

10,700円

0円

2歳以上の児童

5,500円

0円

緊急一時保護の保護者

1,500円

0円

市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く。)

2歳未満の児童

9,600円

1,100円

2歳以上の児童

4,500円

1,000円

緊急一時保護の保護者

1,200円

300円

その他の世帯

2歳未満の児童

5,350円

5,350円

2歳以上の児童

2,750円

2,750円

緊急一時保護の保護者

750円

750円

児童の送迎の実施


一日1,660円

一日200円

2 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

利用者の世帯区分

利用形態の区分

1人1日当たりの負担額

利用者

生活保護世帯および市民税非課税世帯に該当するひとり親家庭。

基本分

900円

0円

宿泊分

900円

0円

休日預り

2,010円

0円

市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く。)

基本分

700円

200円

宿泊分

700円

200円

休日預り

1,610円

400円

その他世帯

基本分

450円

450円

宿泊分

450円

450円

休日預り

1,010円

1,000円

児童の送迎の実施


1,660円

200円

備考

1 生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援世帯をいう。

2 市民税非課税世帯とは、世帯員の全ての者が当該年度(事業の利用を申請した日の属する月が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により市町村民税が免除されている場合を含む。)をいう。

3 ひとり親家庭とは、児童扶養手当の受給者証交付を受けている家庭、若しくは、山梨市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成22年山梨市条例第28号)第2条第2号に規定する家庭をいう。

様式 略

山梨市子育て短期支援事業実施要綱

平成29年9月29日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)