○山梨市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年9月29日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は就職のための教育訓練を受講しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の受給を受けている者又は同様の所得水準にある者

(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者。

(対象講座)

第3条 本事業の対象講座は、原則として1か月以上1年以内の次の講座とする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 就労に結びつく可能性の高いものとして山梨県と協議して指定する講座

(支給額等)

第4条 教育訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号の定める額とする。

(1) 受講開始日現在において雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けることが出来ない受給資格者については、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練費」という。)の6割に相当する額とする。ただし、その6割に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万とし、1万2千円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において前号の規定に該当しない受給資格者については、前号に定める額から当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金の額を差し引いた額とする。

(事前相談の実施)

第5条 支給要件の審査に際しては、次の内容について事前に把握するため、受講を希望するひとり親家庭の母又は父と事前相談を実施し、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする。

(1) 希望職種

(2) 職業生活の展望

(3) 職業経験

(4) 技能、取得資格等

(受給要件の審査、対象講座の指定に関する手続き)

第6条 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続きについては、次のとおり行う。

(1) 給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について山梨市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定申請書(様式第1号。以下、「指定申請書」という。)を提出し、受講開始日前にあらかじめ、市長より教育訓練講座の指定を受けなければならない。

(2) 受講対象講座の申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によりその内容を確認することができる書類は同意書(様式第2号)を提出することによりその添付を省略することが出来る。

 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額等の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額の証明書を含む。)

(3) 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定する。

(4) 市長は上記決定を行った場合には、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に山梨市自立支援教育訓練給付金事業対象講座指定通知書(様式第3号)により通知し、また否決した場合には、山梨市自立支援教育訓練給付金事業対象講座不指定決定通知書(様式第4号)により通知する。

(5) 訓練給付金を受けようとする者は、対象講座指定申請書を受講開始日前に提出しなければならない。

(6) 受給要件の審査にあたっては、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

(7) 受給要件の審査に係る留意事項は、次のとおりとする。

 訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しない。

 過去に雇用保険制度の教育訓練給付金を受給した者、山梨市高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、他の制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することができる。

 訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合は、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、支給を受けようとする者の在住地を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書(一般教育訓練)」によって確認すること。

(8) 対象とする講座の指定については本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。

(訓練給付金の支給申請)

第7条 給付金の支給を受けようとするものは、受講終了日から起算して30日以内に、市長に対して山梨市自立支援教育訓練給付金申請書(様式第5号。以下、「支給申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認することが出来る場合には、添付書類を省略することが出来る。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し。ただし、対象講座指定申請時に添付された当該書類が、支給申請書の提出時に証明日から3か月経過していない場合であって、その内容に変更がなく、かつ支給申請書にその旨を明記してあるものについては、添付を省略することができる。

(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)の所得の額等の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額の証明書を含む。)

(3) 対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が受講者本人の支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給通知書」

(7) 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち受講開始前に受講対策講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第6条の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとして差し支えない。

(訓練給付金の支給等)

第8条 市長は支給申請書を受理した場合、支給要件の審査を行い給付金の額を確定し給付金の決定を受けたものに山梨市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)により、不支給に決定した場合は、山梨市自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前項により支給決定した給付金を申請者が指定した口座に支払うものとする。

(受講の取りやめ)

第9条 対象講座指定後に、当該講座を受講しなかった場合又は中途で取りやめた場合には、山梨市自立支援教育訓練給付対象講座受講取消届(様式第8号)により20日以内に届け出なければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した訓練給付金があるときは、その全部または一部の返還を命ずることが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年5月25日告示第68号)

この告示は、令和2年5月25日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成29年9月29日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)