○山梨市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年7月10日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し、雑誌を広告媒体として事業者等に提供し、その事業活動を促進するとともに、山梨市立図書館(以下「図書館」という。)における経費の効率的な運用と図書館サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雑誌スポンサー 図書館所有の雑誌カバーに広告を表示し、図書館の指定する雑誌を寄贈する事業者等をいう。

(2) 事業者等 法人若しくは団体又は個人をいう。

(雑誌スポンサーの対象)

第3条 雑誌スポンサーの対象は、雑誌スポンサーを希望する事業所等とする。ただし、次の各号に該当するものは除く。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続き中のもの

(2) 山梨市の指名停止措置を受けているもの

(3) 暴力団又はその構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当でないと認めるもの

(広告の内容)

第4条 掲出する広告の内容に関しては、図書館の公共性、信頼性などを損なわないものとし、次の各号に該当するものは掲出しない。

(1) 法令等に違反するもの又は抵触するおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業務に関するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、求人広告その他これらに類するもの

(4) 青少年の保護又は健全育成に反するもの

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(8) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が掲出する広告として適当でないと認めるもの

(広告掲載位置、規格等)

第5条 雑誌カバーに表示する広告の種別、位置、規格及び表示位置は、以下のとおりとする。

種別

位置

規格

表示位置

雑誌スポンサー名

カバー表面

縦3cm

横13cm以内

カバー中央下部

雑誌スポンサー広告

カバー裏面

カバーの寸法未満

規定なし

(雑誌スポンサー期間等)

第6条 雑誌スポンサーの期間は毎年4月又は10月を開始月とし、年度内最終発刊号の配架期間までとする。

2 前条に規定する広告の掲載期間は、雑誌スポンサーの期間とする。

(雑誌スポンサー制度の申込み)

第7条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者(以下「スポンサー希望者」という。)は、図書館が指定する雑誌の中から提供しようとする雑誌を選定し、山梨市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に、掲載を希望する広告の図案及び原稿を添えて教育委員会に提出するものとする。なお、スポンサー希望者が個人以外の場合は、山梨市立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に事業概要等を記載するものとする。

2 スポンサー希望者の申出により、該当の雑誌にスポンサー名及び広告を掲出しないことができる。

(雑誌スポンサーの決定)

第8条 教育委員会は、前条に規定する申込書を受理したときは、雑誌スポンサーの可否を審査・決定するものとする。

2 同一雑誌に複数のスポンサーの申込みがあった場合は、先着順により決定する。

3 教育委員会は、第1項により決定をしたときは、その結果をスポンサー希望者に山梨市立図書館雑誌スポンサー決定通知書(様式第2号)又は山梨市立図書館雑誌スポンサー不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第1項の結果、雑誌スポンサーに決定した者は、雑誌スポンサー決定通知書に記載されている期日までに、山梨市立図書館雑誌スポンサー承諾書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(雑誌の購入代金支払方法)

第9条 雑誌スポンサーは、教育委員会が指定する期日までに雑誌代金を教育委員会に全納するものとする。ただし、教育委員会が了承した場合は、これ以外の方法で支払いをすることができる。

2 雑誌の価格変動により、すでに支払われた代金に過不足が生じた場合は、年度末に清算するものとする。ただし、教育委員会が了承した場合は、これ以外の方法で支払いをすることができる。

3 雑誌代金の支払いにかかる振込手数料等は、雑誌スポンサーの負担とする。

4 雑誌スポンサーが提供する雑誌が休廃刊した場合は、教育委員会と協議の上、別の雑誌に切り替えるものとする。

(広告内容の変更)

第10条 雑誌スポンサーは、広告掲出の申込み後及び広告掲出期間中に掲載内容等の変更を必要とする場合は、教育委員会と事前に協議するものとする。

(雑誌スポンサーの取消)

第11条 次の各号にいずれか該当するときは、雑誌スポンサー期間中であっても、雑誌スポンサーの取り消し、又は雑誌スポンサーを解除することができる。

(1) 指定する期日までに雑誌代金を納入しなかったとき。

(2) 第3条又は第4条に該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。

2 教育委員会は、前項各号に該当し、雑誌スポンサーの取り消し又は解除を決定した場合は、山梨市立図書館雑誌スポンサー取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の規定に基づく取り消しにより生じた損害について、教育委員会は責めを負わない。

4 第1項の規定に基づき取り消しをした場合において、既に提供されている雑誌又は納入されている代金があるときは、これを返還しない。

5 雑誌スポンサーの都合により雑誌スポンサーを取りやめる場合において、既に提供されている雑誌又は納入されている代金があるときは、これを返還しない。

(広告内容等の責務)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、雑誌スポンサーが負い、広告の掲出に関して第三者に損害を与えた場合は、雑誌スポンサーの責任において解決するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は平成29年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月17日告示第71号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年7月10日 告示第96号

(令和5年4月1日施行)