○山梨市食育ボランティア運営要綱
平成29年7月10日
告示第95号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市食育ボランティアの参加促進を図るため、食育活動におけるボランティアの運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において食育ボランティアとは、自らの自由意思に基づき、食育推進活動のため、その知識・技能を無償で提供する者をいう。
(活動内容)
第3条 食育ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 調理実習活動によって食育に関する認識を高めること。
(2) 食育及び食生活に関する普及啓発活動
(3) 山梨市の食育推進施策に協力し、その充実を図ること。
(4) その他事務局が必要と認める活動に関すること。
(養成)
第4条 食育ボランティア養成講習は、2年に1回とする。
(登録)
第5条 食育ボランティアに登録する者は、次のとおりとする。
(1) 食育ボランティア養成講習修了者で登録を希望する者
(2) その他事務局が適当と認める者
2 食育ボランティアに登録する者は、山梨市食育ボランティア登録届出書(様式第1号)を事務局へ提出するものとする。
(登録の抹消)
第6条 事務局は、食育ボランティア登録者が次に各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 本人から登録の取り消しの申し出があったとき。
(2) 事務局が食育ボランティアとして適当でないと認めたとき。
2 食育ボランティアの登録を取り消す者は、山梨市食育ボランティア登録抹消届出書(様式第2号)を事務局へ提出するものとする。
(報酬)
第7条 食育ボランティア活動に対する報酬及び交通費は支給しない。
(研修)
第8条 事務局は、食育ボランティア活動を支援するために、基本知識及び技能の取得に関して必要な研修を実施するものとする。
(保険)
第9条 食育ボランティア活動に対する保険料は、山梨市役所健康増進課が予算の範囲内において負担するものとする。
(事務局)
第10条 食育ボランティアの事務局は、山梨市役所健康増進課内に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか食育ボランティアの運営についての必要な事項は、事務局が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月14日から施行し、平成29年7月4日から適用する。