○山梨市産前産後サポート事業「デイサービス型」実施要綱
平成29年7月25日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市産後サポート事業「デイサービス型」(以下「サポート事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱は、妊産婦等が抱える妊娠、出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門職(以下「従事者」という。)による相談支援を行い、妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 サポート事業の実施主体は山梨市(以下「市」という。)とする。ただし、市はケア事業の一部を、産前産後の子育てに関する相談、サポート業務を実施できる事業者に委託することができる。
(対象者)
第4条 サポート事業を利用できる者は、山梨市に住所を有する妊婦及び産後5か月までの産婦と乳児(新生児を含む。)とする。
(実施方法)
第5条 施設などを利用し、産前産後の心身の不調や、育児に悩み、不安を持つ妊産婦に対して、個別または集団で心身のケアや育児サポート等の支援を行うものとする。
(内容)
第6条 妊産婦・新生児及び乳児に対するサポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 妊産婦の健康状態の確認
(2) 妊産婦の心身の不安についての助言
(3) 乳房ケア、母乳相談
(4) 育児に関する不安や悩みについての助言
(5) 乳児の一般状態・発育・発達の確認
(6) 子育てに必要な情報提供
(7) その他
(関係機関等との連携)
第7条 従事者は、事業の円滑な実施を図るため、市等の関係機関との連携を図ること。
(報告)
第8条 従事者は、来所者、相談者の名簿と相談記録表(別記様式)に、必要事項を記入し、翌月の10日までに市に提出し報告するものとする。なお、相談記録表と共に母子健康手帳に必要事項を記入することとする。
(書類の整備)
第9条 市は、提出された相談記録表(別記様式)を確認し、課題に応じて関係機関との連絡調整を図り、事後の指導等、事業の適正な実施を図るものとする。
(支払)
第10条 市は、サポート事業を実施するために必要な費用を、受託事業者又は従事者に支払うものとする。
(守秘義務)
第11条 従事者は、業務を行うに当たって、当該家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日告示第79号)
この告示は、令和4年4月15日から施行する。
様式 略