○山梨市産後ケア事業実施要綱

平成29年6月1日

告示第79号

山梨市産後ケア事業実施要綱(平成28年山梨市告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、山梨市産後ケア事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、産後ケア事業とは、医療的処置を要しないものの、育児への不安等を有する、母親とその乳児(以下「母子」という。)を施設に宿泊させ、母体の心身の回復を図るためのケア及び乳児へのケアを実施するとともに、母親に対し育児に関する技術指導、カウンセリング等を実施することをいう。

(利用回数および利用期間)

第3条 産後ケア事業の利用日数は、原則3泊までとする。ただし、市長が特段の理由があると認めた場合は、6泊を限度として利用できるものとする。

(利用対象者)

第4条 産後ケア事業を利用できる者は、市内に住所を有する、原則として産後4箇月までの母子で、次のいずれかに該当し、利用を希望する場合とする。

(1) 育児について不安や負担を感じ、体調不良又は精神的不調をきたすおそれのある場合

(2) 出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障をきたすおそれのある場合

(3) 核家族や実家が遠隔地にある等、家族の協力を十分に受けられない場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(実施主体)

第5条 産後ケア事業の実施主体は山梨市及び山梨市が会員となっている「山梨県産後ケア事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)」とする。ただし、市長及び推進委員会は、次項に定めるとおり事業を委託して実施することができる。

2 推進委員会は、「山梨県産後ケア事業実施要綱」に基づき、公募によって選定された者(以下「県事業者」という。)に事業を委託する。

3 山梨市は、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関を運営する者(以下「市事業者」という。)に事業を委託して実施する。

(利用申請手続)

第6条 産後ケア事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、山梨市産後ケア事業利用登録申請書及び同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を実施施設入所後行うことができる。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は申請者の属する世帯の全員(別世帯であって申請者と生計を一にする者を含む。)第1項の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)(申請日が4月又は5月の場合は前年度の市町村民税)が非課税である世帯(以下「非課税世帯」という。)については、市長にそれを証する書類を提出しなければならない。

4 前項の書類は、証明書に該当する者の同意が署名による書類で確認できる場合、市から関係機関への公用照会に代えることが可能なものについては、提出を不要とする。

(利用登録の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合は、申し込み内容を審査し、利用の適否の決定を行うものとする。

2 市長は、第4条の要件を満たすと判断したときは、「山梨市産後ケア事業利用登録承認決定通知書及び利用登録連絡票」(様式第2号)により、要件を満たさないと判断したときは、「山梨市産後ケア事業利用登録不承認通知書」(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用登録を承認した者(以下「利用登録者」という。)の情報(以下「利用登録者情報」という。)を申請書の写しにより、県事業者及び市事業者(以下「事業者」という。)に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 利用登録者は、利用登録者情報に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、変更の報告を受けたとき又は利用登録者の登録内容に変更が生じたことを知ったときは、その旨を速やかに事業者に情報提供しなければならない。

(利用登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケア事業の利用登録者の決定を取消すものとする。

(1) 転出等により、山梨市の住所を失った場合

(2) 事業者の指導に従わない場合、集団生活が著しく困難な場合等、産後ケア事業の運営に著しく支障をきたす場合

(3) その他市長が利用登録者の決定を取消す必要があると判断した場合

(事業の利用)

第10条 利用登録者が事業を利用しようとするときは、利用希望施設に対し必要な手続きをするものとする。

(1) 県事業者の施設を利用しようとするときは、利用希望日のおおむね1週間前までに、県事業者に利用の予約をするものとする。

(2) 市事業者の施設を利用しようとするときは、市事業者に利用希望日等を連絡したのち、施設のベッドの空き状況より利用の可否の確認を行うものとする。

2 産後ケア事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用日程を変更又は中止する場合は、当核事業日の前々日の17時までに事業者に連絡しなければならない。

3 前項の期日までに事業者に利用変更又は中止の連絡がない場合は、中止として取り扱い、利用者は別表第2に定める額を、事業者の請求に基づき支払わなければならない。ただし、感染症等やむおえない事情があると判断した場合は、その支払いを免除することができる。

(利用者の利用料)

第11条 利用者は、事業に要する費用の一部として、利用料を支払うものとする。

2 利用料は、母子の属する世帯の所得に応じて別表第1に定める額を、事業者に対し直接支払うものとする。

3 利用に際しては発生する基本料金に含まれない実費は、事業者が別途徴収するものとする。

(報告)

第12条 事業者は、利用終了後に、山梨市産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 事業者は、産後ケア終了後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等、連携するものとする。

(費用)

第13条 市は、産後ケア事業を実施するために必要な費用を山梨市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)に基づいて、推進委員会又は市事業者に支払うものとする。

2 前項の費用は、別表第3に定める額から、第11条に定める利用料金を控除した額とし、推進委員会へは負担金として、市事業者へは委託料として支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第106号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る費用について適用し、施行の日前までの利用に係る費用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る利用から適用し、施行の日前までの申請に係る利用については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

1泊の利用料金

利用者の属する世帯区分

1泊の利用料

山梨市立産婦人科医院

健康科学大学

産前産後ケアセンター

課税世帯

2,500円

3,000円

非課税世帯

1,200円

1,500円

生活保護世帯

0円

0円

別表第2(第10条関係)

利用者の都合により利用変更・中止された場合の利用負担額


山梨市立産婦人科医院

産前産後ケアセンター

利用日の前々日の17時までに事業者に連絡があった場合

0円

0円

利用日の前日に連絡があった場合

利用料金(自己負担額)の50%

利用料金(自己負担額)の50%

利用日当日に連絡があった場合又は利用日当日まで連絡がなく利用変更・中止した場合

利用料金(自己負担額)の全額

利用料金(自己負担額)の全額

別表第3(第13条関係)

1泊の基本料金

1泊の基本料金

山梨市立産婦人科医院

産前産後ケアセンター

34,650円

34,500円

備考 多胎児の場合、1泊2日1人を超えるごとに5,000円を事業者に対し、支払うものとする。

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山梨市産後ケア事業実施要綱

平成29年6月1日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月1日 告示第79号
令和元年10月1日 告示第106号
令和2年3月30日 告示第41号
令和4年3月24日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第68号