○山梨市消防団員自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

平成29年4月27日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年山梨市条例第222号)において、山梨市消防団長が任用した消防団員(以下「団員」という。)が、災害現場に、より迅速に出動できるようにするため、運転免許を取得した団員に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、前条に規定する団員とする。

(補助の対象)

第3条 補助金は、団員が次の免許取得等を行った場合に交付する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により、運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られているものが、その解除(以下「オートマ限定解除」という。)を行う場合

(2) 同法第84条又は第85条に規定される第1種中型自動車免許又は第1種準中型自動車免許(以下「中型免許等」という。)を取得する場合

(補助を受けるための要件)

第4条 補助金の交付を受けるに当たっては、次の各号をすべて満たさなければならない。

(1) 補助の交付を受ける目的が、山梨市が所有する山梨市消防団の消防ポンプ車及び小型動力付き積載車等の車両(以下「山梨市消防団車両」という。)の運転に資するものであること。

(2) 第7条において規定する交付申請時に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納が無いこと。

(3) 交付を受けてから3年間以上団員として活動できること。

(対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、自動車教習所において運転免許を取得するために要する入学金、教習料金及び検定料等として納入する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1以内とし、次の区分に応じた額を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) オートマ限定解除 3万円

(2) 中型免許等取得 8万円

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、オートマ限定解除又は中型免許等取得後、速やかに消防団員自動車免許取得費補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は前条の申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付が適当と認めたときは、消防団員自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(補助金の取消し)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第4条第3号の要件を満たさなくなったとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合においては、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市消防団員自動車運転免許取得費補助事業実施要綱

平成29年4月27日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)