○山梨市立地適正化計画策定委員会設置要綱
平成29年4月14日
告示第68号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、法第81条第14項の規定に基づき、必要な事項について協議を行うため、山梨市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について協議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体等
(3) 関係行政機関
(4) 市民代表
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の互選により定め、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 前項の規定に係わらず、第1回目の会議は、市長が招集する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により決する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期及び委員会の解散)
第6条 委員の任期及び委員会は、計画の策定が完了したときをもって終了し、解散する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布日から施行し、平成29年4月1日から適用する。