○山梨市立地適正化計画策定委員会設置要綱

平成29年4月14日

告示第68号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、法第81条第14項の規定に基づき、必要な事項について協議を行うため、山梨市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体等

(3) 関係行政機関

(4) 市民代表

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員の互選により定め、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 前項の規定に係わらず、第1回目の会議は、市長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により決する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(任期及び委員会の解散)

第6条 委員の任期及び委員会は、計画の策定が完了したときをもって終了し、解散する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

山梨市立地適正化計画策定委員会設置要綱

平成29年4月14日 告示第68号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年4月14日 告示第68号