○山梨市産前・産後サポート事業実施要綱
平成29年4月14日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家(以下「従事者」という。)による訪問、相談支援を行い、妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 山梨市産前・産後サポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施主体は山梨市(以下「市」という。)とする。ただし、市はサポート事業の一部を適切な事業者に委託するか、市が委嘱した助産師により行うものとする。
(対象者)
第3条 サポート事業を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 山梨市に住所を有する全妊婦で、原則として出産時までに2回とする。
(2) 山梨市に住所を有する全産婦・乳児(新生児を含む)で、原則として出生後28日以内に2回とし、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に訪問するものとする。
(内容)
第4条 妊婦に対するサポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 健康状態・既往歴等の確認
(2) 受診状況の確認
(3) 家族の健康状態及び家庭環境等の確認
(4) 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識
(5) 流・早産、妊娠中毒症等の予防及び早期発見
(6) 乳房・乳首の手当て
(7) 精神面の確認
(8) 妊娠期の歯科疾患の予防・治療
(9) 家族計画等
2 産婦・新生時及び乳児に対するサポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の健康状態の確認
(2) 母乳栄養の確立
(3) 精神面の確認
(4) 産後の生活について
(5) 家族計画
(6) 育児に関する不安や悩み
(7) 家族の健康状態及び育児環境
(8) 児の一般状態・発育・発達の確認
(9) 児の疾病予防や異常の早期発見
(10) 児の清潔・保温・感染予防・安全等の生活指導、その他子育てに必要な情報提供を行う
(関係機関等との連携)
第5条 事業の円滑な実施を図るため、市保健センター等の関係機関との連携を図ること。
(守秘義務)
第9条 サポート事業従事者は、業務を行うに当たって、当該家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、平成29年4月14日から施行する。
様式 略