○山梨市産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年4月14日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について、助産師等の専門家(以下「従事者」という。)による訪問、相談支援を行い、妊産婦の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 山梨市産前・産後サポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施主体は山梨市(以下「市」という。)とする。ただし、市はサポート事業の一部を適切な事業者に委託するか、市が委嘱した助産師により行うものとする。

(対象者)

第3条 サポート事業を利用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 山梨市に住所を有する全妊婦で、原則として出産時までに2回とする。

(2) 山梨市に住所を有する全産婦・乳児(新生児を含む)で、原則として出生後28日以内に2回とし、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に訪問するものとする。

(内容)

第4条 妊婦に対するサポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。

(1) 健康状態・既往歴等の確認

(2) 受診状況の確認

(3) 家族の健康状態及び家庭環境等の確認

(4) 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

(5) 流・早産、妊娠中毒症等の予防及び早期発見

(6) 乳房・乳首の手当て

(7) 精神面の確認

(8) 妊娠期の歯科疾患の予防・治療

(9) 家族計画等

2 産婦・新生時及び乳児に対するサポート事業の支援内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の健康状態の確認

(2) 母乳栄養の確立

(3) 精神面の確認

(4) 産後の生活について

(5) 家族計画

(6) 育児に関する不安や悩み

(7) 家族の健康状態及び育児環境

(8) 児の一般状態・発育・発達の確認

(9) 児の疾病予防や異常の早期発見

(10) 児の清潔・保温・感染予防・安全等の生活指導、その他子育てに必要な情報提供を行う

(関係機関等との連携)

第5条 事業の円滑な実施を図るため、市保健センター等の関係機関との連携を図ること。

(報告)

第6条 産前サポート事業実施者又は従事者は、山梨市妊婦訪問実績表(様式第1号)及び妊婦訪問記録表(様式第2号)、産後サポート事業実施者又は従事者は、山梨市新生児・産婦訪問実績表(様式第3号)及び新生児・産婦訪問記録表(様式第4号)に必要事項を記入し、翌月の7日までに市に提出し報告するものとする。なお、訪問記録表と共に必ず母子健康手帳に必要事項を記入することとする。

(書類の整備)

第7条 市は、提出された訪問記録表(様式第2号及び第4号)を整理し、問題に応じた関係機関との連絡調整を図り、事後の指導等、事業の適正な実施を図るものとする。

(支払)

第8条 市は、毎月7日までに提出された訪問実績表(様式第1号及び第3号)に基づき、当該月末日までに、その対価を支払うものとする。

(守秘義務)

第9条 サポート事業従事者は、業務を行うに当たって、当該家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、平成29年4月14日から施行する。

様式 略

山梨市産前・産後サポート事業実施要綱

平成29年4月14日 告示第67号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月14日 告示第67号