○山梨市保育所等整備事業補助金交付要綱
平成29年2月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、保育所等の施設整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、社会福祉法人又は学校法人が行う次に掲げる施設の整備事業とする。
(1) 児童福祉法第35条第4項に基づき設置される第39条第1項に規定する保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分
(3) 認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができる幼稚園において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分(当該施設の定員が20人以上の場合に限る。)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、国要綱に基づく補助対象経費の4分の3を限度とし、市長が定める額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象外費用)
第4条 次に掲げる費用については、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 防音整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用
(5) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用
(6) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(見込書)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更しようとするときは、保育所等整備事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(中止等の承認申請)
第8条 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、保育所等整備事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付対象となった補助対象事業に係る工事に着工したときは、保育所等整備事業補助金工事着工報告書(様式第11号)により、工事に着工した日から7日以内に市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、工事進捗状況について工事を着工した年の12月末日現在の状況を施設整備等工事進捗状況報告書(様式第12号)により翌年1月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに保育所等整備事業補助金実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第14号)
(2) 工事契約金額報告書(様式第15号)
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金の概算払いをすることができる。
(補助金交付の取り消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 法令、この告示又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第2条に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消す決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助事業の取り消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。
3 承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、この収入の全部又は一部を納付させることがある。
(書類の整備及び保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日(当該補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
2 ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前項の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 定義 |
保育所等 | ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第56条の8に規定する公私連携型保育所を含む。以下この項において同じ。) ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に基づく認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 ・認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(認定こども園法第34条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。)において、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分 ・平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運営について」に基づき設置する保育所分園 ・平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・保育所型認定こども園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 |
保育所機能部分 | ・認定こども園法第3条第1項に基づく認定を受けることができる幼稚園において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分(当該施設の定員が20人以上の場合に限る。) ・平成28年8月8日府子本第555号・28文科初第682号・雇児発0808第1号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼稚園型認定こども園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する部分 |
小規模保育事業所 | ・児童福祉法第6条の3第10項に規定する施設 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 整備区分 | 整備内容 |
新設 | 創設 | ・新たに保育所等、保育所機能部分又は小規模保育事業所を整備すること。(地域の余裕スペース(学校、公営住宅、公民館、公有地等)を活用して、定員30名までの小規模な保育育所を整備する事業を含む。) |
修理 | 大規模修繕等 | ・既存施設について、平成20年6月12日雇児発第0612002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金における大規模修繕等の取扱いについて」に準じて整備すること。 ・地震防災上倒壊等の危険性のある建物の耐震化を図るため、改築又は補強等の整備を行う事業(以下「耐震化等整備事業」という。)においては、既存施設の耐震補強のために必要な補強改修工事や当該工事と併せて付帯設備の改造等を行う次の整備をすること。 ① 給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 ② その他必要と認められる上記に準ずる工事 |
改造 | 増築 | ・既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
増改築 | ・既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む。)をすること。 | |
改築 | ・既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む。)をすること。 *改築部分については老朽民間児童福祉施設整備の対象とすることができる。 *地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備(増改築及び改築)については、平成20年6月12日雇児発第0612010号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備について」に準じて取り扱う。 | |
整備 | 老朽民間児童福祉施設整備 | ・社会福祉法人が設置する施設について、平成20年6月12日雇児発第0612001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備について」に準じて改築整備(一部改築を含む。)をすること。 |