○山梨市公共施設等有効活用事業候補者選定委員会設置要綱

平成29年2月10日

告示第12号

(名称)

第1条 この委員会は、山梨市公共施設等有効活用事業者選定委員会(以下、「委員会」という。)という。

(目的及び設置)

第2条 委員会は、山梨市所有の公共施設及び公共施設跡地(以下、「公共施設等」という。)の有効活用を図ろうとする団体から、別に定める要領等により、市長に申請があった場合、公平かつ適正に事業候補者として選定することを目的に委員会を設置する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関する事項は除く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公共施設等の有効活用に係る事業候補者の選定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員は(以下「委員」という。)は、10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 市職員

(3) その他市長が認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長が行うものとし、委員会の会務を総理する。

3 委員長が不在又は事故ある場合は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

4 委員長は委員会の選定結果を市長に報告する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期については案件によりその都度定める。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この告示は、平成29年2月10日から施行する。

(平成30年3月23日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山梨市公共施設等有効活用事業候補者選定委員会設置要綱

平成29年2月10日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成29年2月10日 告示第12号
平成30年3月23日 告示第32号
平成31年3月22日 告示第34号