○山梨市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する山梨市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域及び方法)
第2条 山梨市農業委員会の推進委員の候補者の推薦を求め、及び募集を行う場合は、農業委員会が定める次に掲げる地区(以下「地区」)を単位とする。
(1) 加納岩地区
(2) 日下部地区
(3) 八幡地区
(4) 山梨地区
(5) 日川地区
(6) 後屋敷地区
(7) 岩手地区
(8) 諏訪地区
(9) 中牧地区
(10) 西保地区
(11) 三富地区
2 前項各号に定める区域ごとに推進委員の候補者の推薦を求め、及び募集を行う方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の個人又は団体からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1カ月とする。
(推薦及び募集の資格)
第4条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員でない者
(募集手続)
第6条 会長は、第2条の募集をするときは、次に掲げる方法により当該関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他会長が必要と認める方法
(推進委員の委嘱)
第8条 会長は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において推進委員を委嘱するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合、この規定に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める規定に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。