○山梨市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき任命する山梨市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 法第9条第1項に規定する農業委員候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び農業委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の個人または団体からの推薦
(2) 農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第3条 前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1か月とする。
(推薦を受ける者及び募集に応募することができる者の資格)
第4条 推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員でない者
(募集手続)
第6条 市長は、第2条の募集をするときは、次に掲げる方法により当該関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
2 評価委員会は、農業委員候補者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、市長に報告するものとする。
3 評価委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総合政策課長
(3) 総務課長
(4) 市民課長
(5) 農林課長
4 評価委員会は、市長が招集する。
5 評価委員会の会長は、副市長をもって充てる。
6 評価委員会による評価の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、前条2項の報告を受けたときは、当該評価に基づき農業委員候補者を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により農業委員候補者を決定したときは、山梨市議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める規定に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。