○山梨市国民健康保険税減免取扱要綱
平成27年11月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山梨市国民健康保険税条例(平成17年条例第64号)第26条第1項第1号及び第3号に規定する山梨市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産(生活用又は事業用)に損害を受け、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(2) 主たる所得者が、疾病等により失業又は休廃業し、当該年中における合計所得金額の見込額(申請月の所得を基準とする。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による基準生活費の100分の120相当額以下に減少するため、保険税の納付が著しく困難と認められる者
(3) 刑務所、少年院その他これに準ずる施設に拘禁され、又は収容された者
(4) 前各号に掲げる者のほか特に減免の必要があると認められる者
2 前項のうち、複数の規定に該当するときは、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。
3 第1項第2号で規定する当該年中における合計所得金額の算定にあたっては、雇用保険の失業給付金、遺族年金、障害者年金等の非課税所得金額を含めるものとする。
(申請の受理と調査)
第4条 市長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するものとする。
(減免の通知)
第5条 市長は、保険税の減免の承認又は不承認を決定したときは、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する者 災害を受けた日以後の最初の納期から当該保険税の最終納期まで
(2) 第2条第1項第2号に該当する者 その申請日の属する月の納期から3か月以内を限度とし、特に必要があると認める場合は再度の申請により当該年度6か月まで
(3) 2条第1項第3号に該当する者 同号に該当する期間の初日の属する月から末日の属する月の前月まで
(減免事由の消滅)
第7条 減免の決定を受けた者は、減免の期間中その事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届(様式第3号)により速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 偽りの申請その他不正の行為があったと認められるとき
(2) 第2条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき
附則
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
※ 減免割合に乗じて得た額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。