○山梨市職員の昇任試験実施要綱
平成28年11月7日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市職員(以下「職員」という。)の昇任に際し、昇任試験を実施し、試験合格者を昇任させることにより、意欲及び能力のある職員の昇任を客観的な基準により行い、組織の活性化及び行政運営の効率化を図ることを目的として、昇任試験を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(試験の実施)
第2条 市長は、職員を次の職に昇任させる場合には、この要綱に定める昇任試験を実施して行うものとする。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(受験資格)
第3条 昇任試験を受けることのできる職員は、当該昇任試験実施年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、一般職給料表に属する職員で、次の各号に該当するものとする。
(1) 課長昇任試験 課長補佐職で50歳以上の者
(2) 課長補佐昇任試験 48歳以上の者
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命じられている者
(2) 法第29条の規定に基づく処分の発令の日、又は処分の効果の終了の日から2年を経過しない者。ただし、市長が認めるものは除く。
(試験の方法)
第5条 昇任試験の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 課長昇任試験 小論文試験及び個別面接試験
(2) 課長補佐昇任試験 小論文試験及び個別面接試験
(昇任試験の通知)
第6条 昇任試験は原則として年1回実施するものとし、試験の種類ごとに実施要領を作成し、昇任試験を受けることができる職員に通知するものとする。
(昇任試験の申込)
第7条 昇任試験を受けようとする者は、受験申込書を総務課長に提出しなければならない。
(合否の決定及び通知)
第8条 市長は、試験の結果に基づき合格者及び不合格者を決定し、本人に文書で通知するものとする。
(合格の効果)
第9条 昇任試験の合格者は、昇任候補者名簿に登載し、登載された者の中から昇任させるものとする。
(試験結果の開示)
第10条 試験の結果は、受験者の請求により当該受験者の結果に限り開示する。
(候補者名簿の削除)
第11条 昇任試験の合格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該職員を昇任候補者名簿から削除する。
(1) 昇任した場合
(2) 昇任を辞退した場合
(3) 降任・降格した場合
(4) 心身の故障のため、昇任しようとする職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない者であると市長が認めた場合
(5) 昇任候補者としてふさわしくない行為等があったと市長が認めた場合
(補則)
第12条 昇任試験に関する事務は総務課人事給与担当において処理する。
2 この要綱に定めるほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月7日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。