○山梨市商工業振興協議会設置要綱

平成28年12月26日

告示第152号

山梨市商工業振興協議会設置要綱(平成19年山梨市告示第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市の経済成長をけん引し、雇用や暮らしを支える重要な役割を担う中小企業等の振興及び本市の産業振興について必要な事項を検討するため、山梨市商工業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 山梨市中小企業及び小規模振興基本条例(以下「条例」という。)に関すること。

(2) 条例に基づく施策に関すること。

(3) その他商工業振興施策の推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業団体の役員又は職員

(3) 関係団体の役員及び職員

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときにはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 前項の規定に係わらず、第1回目の会議は、市長が招集する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庁内検討委員会)

第6条 協議会に対し、所掌事務の調査、研究、調整及び協議を行い、その結果及び資料等を提供するため、協議会に山梨市商工業振興庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の設置については、別に定める。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、商工労政課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(平成29年6月30日告示第83号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

山梨市商工業振興協議会設置要綱

平成28年12月26日 告示第152号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年12月26日 告示第152号
平成29年6月30日 告示第83号