○山梨市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時の建築物倒壊による緊急輸送道路等の閉塞を防ぎ、緊急車両等の通行を確保するために通行障害既存耐震不適格建築物の所有者が行う耐震診断及び耐震化に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨市補助金等交付規則(平成17年山梨市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法令、規則及び国の要綱・関係通知の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 通行障害既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。)第6条第3項第1号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物であるものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添第1「建築物の耐震診断の指針」に規定する方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者が行う建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 指定評価者 補助金の交付建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画の評価や判定を行うための専門知識を有するとして山梨県知事が認める機関をいう。

(4) 耐震化 耐震設計、耐震改修、建替え及び除却をいう。

(5) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)で定める建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(6) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定に基づく土砂災害特別警戒区域をいう。

(補助金の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号、国住市第156号)に基づく国の補助金(以下「国の補助金」という。)を受けて実施する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震化に要する経費に対して補助金を交付する事業とする。なお、補助事業の対象となるものは、次に掲げる要件に適合するものでなくてはならない。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること。

(2) 国又は地方公共団体が所有するものを除く。

(3) 建替えの場合は、従前の建築物を除却すること。

(4) 住宅の建替えの場合は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。

(5) 建替えの場合は、原則として省エネ基準に適合すること。ただし、令和3年度までに事業(設計)に着手している場合は除く。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、通行障害既存耐震不適格建築物を所有する者とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条に規定する事業に必要な経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 耐震診断に要する経費(設計図書の復元費用等、指定評価者の判定に要する経費を含む。)

(2) 耐震設計に要する経費(指定評価者の判定に要する経費を含む。)

(3) 耐震改修に要する経費

(4) 建替え又は除却に要する経費(前号の助成を受けて耐震改修を行った建築物を除く。)

2 補助対象経費は、別表第1に掲げる補助対象経費の限度額欄に掲げる額を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる費用で、別表第1に定める補助率により算定した額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には補助金の交付を決定し、災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金交付決定額に変更のない場合をいう。)についてはこの限りではない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ災害時避難路通行確保対策事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに災害時避難路通行確保対策事業費の未完了報告書(様式第5号)を市長に提出してその指示を受けること。

2 前項の申請に当たっては、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条第1号の規定による災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の必要があると認めた場合は、災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2号の規定による災害時避難路通行確保対策事業の中止(廃止)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、支障がないと認めた場合は、災害時避難路通行確保対策事業の中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 市長は、この要綱の施行のために必要な限度において、補助対象事業の適正な遂行を確保するため、交付決定者に対し、報告を求め、又は調査することができる。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業を完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに災害時避難路通行確保対策事業完了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告書に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、災害時避難路通行確保対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、災害時避難路通行確保対策事業費補助金支払請求書(様式第10号)により、遅滞なく補助金の交付を市長に請求しなければならない。ただし、補助金の受領について、耐震診断及び耐震化業務の契約を締結した建築士事務所または施工者等に委任する場合(以下「受領委任払」という。)は、災害時避難路通行確保対策事業費補助金受領委任払請求書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払による耐震診断及び耐震化業務の契約を締結した建築士事務所または施工者等に補助金の交付があったときは、申請者に補助金の交付があったものとみなす。

(指導等)

第14条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するため、当該申請者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(書類の保管)

第15条 申請者は、この補助事業に関する書類を整理し、補助事業を完了、若しくは廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補足)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日をもって廃止する。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、この要綱の廃止後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第130号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第78号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日告示第75号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第66号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

経費区分

補助対象経費の限度額

補助率

耐震診断に要する経費

(設計図書の復元費用等、指定評価者の判定に要する経費を含む。)

1 耐震診断費

1) 面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2以内

2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内

3) 面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内

ただし、設計図書の復元、指定評価者の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができる。

対象経費の6/6以内の額

耐震設計に要する経費

(指定評価者の判定に要する経費を含む。)

1 耐震改修に関わる設計費

1) 面積1,000m2以内の部分は2,100円/m2以内

2) 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2以内

3) 面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2以内

2 建替えに関わる設計費

耐震改修に要する経費相当分を建築工事とした上で、国の補助金の算出方法に準じて算出した額

対象経費の5/6以内の額

耐震改修、建替え又は除却に要する費用

1 耐震改修工事費

1) 住宅(木造)については、13,700円/m2以内

2) 住宅(非木造)については、34,100円/m2以内

3) 住宅以外については、51,200円/m2以内

4) Is値が0.3未満については、56,300円/m2以内

2 建替え工事費及び除却工事費

建替えに要する費用及び除却に要する費用の合計以内とする。

なお、第1号の耐震改修工事費(従前の建築物の延面積を算定根拠とする)により算定された額を限度とする。

3 除却工事費

除却に要する費用とする。

なお、第1号の耐震改修工事費(従前の建築物の延面積を算定根拠とする)により算定された額を限度とする。

対象経費の11/15以内の額

別表第2(第7条、第8条、第11条関係) 添付書類

申請書の種類

様式

添付書類

災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付申請書

第1号

【共通】

・交付申請額の算出方法(別紙1)

・算定内訳(別紙2~4)※費用区分に応じたもの

・その他市長が必要と認める書類

【耐震診断】

・対象となる建築物の現況を表す図面等(位置図、配置図、各階平面図、外観写真)

・診断技術者の資格を証する書類(写)

・耐震診断見積書(写)

【耐震設計】

・設計者の資格を証する書類(写)

・耐震診断結果報告書(写)

・設計工程表(概要で可)

・設計見積書(写)

【耐震改修】

・工事に関する設計図書(配置図、平面図等)

・耐震診断結果報告書(写)

・補強計画に係る指定評価者の判定書(写)

・工事工程表(概要で可)

・工事見積書(写)

【建替え及び除却】

・工事(建替え)に関する設計図書(配置図、平面図等)

・耐震診断結果報告書(写)

・工事工程表(概要で可)

・工事見積書(写)

災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付決定通知書

第2号


災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更承認申請書

第3号

・交付申請額の算出方法(別紙1)

・算定内訳(別紙2~4)※費用区分に応じたもの

・変更増の場合は、収支予算書又はこれに代わる書類

・申請内容の変更を示す図書

災害時避難路通行確保対策事業の中止(廃止)承認申請書

第4号

・補助金交付申請書の写し

・交付決定書の写し

災害時避難路通行確保対策事業の未完了報告書

第5号

・事業の実施状況表(任意書式)

災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更交付決定通知書

第6号


災害時避難路通行確保対策事業の中止(廃止)承認通知書

第7号


災害時避難路通行確保対策事業完了実績報告書

第8号

【共通】

・交付決定通知書(写)

・完了実績一覧表(別紙5)

・契約書(写)

・その他市長が必要と認める書類

【耐震診断】

・耐震診断結果報告書

・指定評価者の判定書等

・耐震診断費の領収書の写し

【耐震設計】

・耐震設計の概要図面等

・指定評価者の判定書等

・設計費の領収書の写し(設計者の発行したものに限る。)

【耐震改修】

・改修工事の概要

・耐震改修工事が適切に実施されたことが確認できる写真(着手前、中間時、完了時)

・工事費の領収書の写し

【建替え及び除却】

・請負契約書の写し

・除却工事が適切に実施されたことが確認できる写真(着手前、完了時)

・建替え工事が適切に実施されたことが確認できる写真(着手前、完了時)

・工事費及び除却費の領収書の写し

災害時避難路通行確保対策事業費補助金の額の確定通知書

第9号


災害時避難路通行確保対策事業費補助金支払請求書

第10号


災害時避難路通行確保対策事業費補助金受領委任払請求書

第11号


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山梨市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第137号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 災害対策
沿革情報
平成28年4月1日 告示第137号
平成29年3月29日 告示第46号
令和元年9月30日 告示第130号
令和3年3月31日 告示第78号
令和4年3月24日 告示第48号
令和4年3月31日 告示第75号
令和5年3月31日 告示第66号