○山梨市企業立地推進本部設置要綱

平成28年9月30日

告示第121号

山梨市企業立地推進本部設置要綱(平成20年山梨市告示第39号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 本市に適した企業立地を推進するため、企業立地に関する課題や情報を共有し、施策の推進や必要な調整等を図ることを目的とし、山梨市企業立地推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部には、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、副市長とする。

3 副本部長は、商工労政課長とする。

4 本部員は、案件に応じ、本部長が指名する関係課の課長とする。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は、本部を掌理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業立地に係る施策の推進、調整に関する事項

(2) 企業の立地や操業に関する課題の協議、調整に関する事項

(3) 本市に立地を検討している企業等の情報の収集及び共有に関する事項

(4) その他、企業立地に関し必要な事項

(本部会議)

第5条 本部会議は、本部長が招集する。

2 本部会議において協議すべき事項の検討等を行うため、幹事会を置く。

(幹事会)

第6条 幹事会は副本部長が招集し、議長となる。

2 幹事会の構成員は、案件に応じ、本部長が指名する関係課の職員とする。

(庶務)

第7条 本部会議及び幹事会の庶務は、商工労政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第18号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

山梨市企業立地推進本部設置要綱

平成28年9月30日 告示第121号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月30日 告示第121号
令和5年2月1日 告示第18号