○山梨市民会館・山梨市立図書館Wi―Fi利用に関する要綱
平成28年9月29日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山梨市民会館・山梨市立図書館(以下「市民会館及び市立図書館」という。)において、市民会館及び市立図書館利用者(以下「利用者」という。)がWi―Fiを利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 利用者は、Wi―Fiが使用できる電子機器(以下「Wi―Fi端末」という。)を持ち込み学習、調査研究等の目的でWi―Fiを利用することができる。
(利用場所)
第3条 Wi―Fiが利用できる場所は、市民会館及び市立図書館の指定された場所とする。
(Wi―Fi端末の制限)
第4条 持ち込むWi―Fi端末は、ノート端末又は携帯情報(タブレット型を含む)端末とする。
2 Wi―Fi端末を使用する場合は、音量をオフにして使用しなければならない。ただし、ヘッドフォンやイヤフォンを使用することにより音が外部に漏れない場合は、この限りでない。
(利用方法)
第5条 Wi―Fiの利用を希望する者は、Wi―Fi利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、許可を得なければならない。
2 市立図書館でWi―Fiの利用をする場合は、申し込みに併せて図書館利用者カードを提示しなければならない。
3 前項に定める図書館利用者カードの提示ができない場合は、身分証明書、学生証、運転免許証、健康保険証その他の身分を証明するもの、又はその写しを提示しなければならない。
4 市民会館でWi―Fiの利用をする場合は、申し込みに併せて、身分証明書、学生証、運転免許証、健康保険証その他の身分を証明するもの、又はその写しを提示しなければならない。
5 市民会館及び図書館は利用者から申込書の提出があった場合、申し込み内容を審査したうえで問題が無い場合は、Wi―Fiに接続できる認証番号を記入した認証番号記載カード(様式第2号)を交付することとする。
6 申込書を受け付けた場合は、Wi―Fi利用受付簿(様式第3号)に記録することとする。
7 認証番号記載カードの交付を受けた利用者は、当該本人以外に明示若しくは転貸してはならない。
8 Wi―Fi利用者は、利用者本人がWi―Fi端末を使用して認証番号を入力して接続することとし、市民会館及び市立図書館は関与しない。
9 Wi―Fi利用者は、Wi―Fiの利用が終了した場合、認証番号記載カードを申請した窓口に返却しなければならない。
(接続)
第6条 市民会館及び市立図書館職員は、Wi―Fiを利用させるにあたり、開館日ごとに接続するための認証番号を変更するものとする。
2 市民会館職員は、Wi―Fiが利用できる貸室の利用者が変わるごとに認証番号を変更するものとする。
(遵守事項及び禁止事項)
第7条 Wi―Fi利用者はWi―Fi端末の使用において、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)及び、その他関係法令を遵守しなければならない。
2 Wi―Fi利用者は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者、団体の著作権若しくはその他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者、団体の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3) 他の利用者、第三者、団体に不利益を与える行為又は不利益を与えるおそれのある行為
(4) 他の利用者、第三者、団体を誹謗中傷する行為又は誹謗中傷するおそれのある行為
(5) 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪行為又は犯罪のおそれのある行為
(7) 選挙運動や宗教活動又はこれに類する行為
(8) コンピューターウイルス等有害なプログラムを使用する行為又は有害なプログラムを提供する行為
(9) ファイル共有ソフトの使用又は著しく大量のデータ通信をする行為
(10) 電子取引など公共施設ではふさわしくない行為
(11) Wi―Fiの機器類を使用できなくする行為、又は使用できなくするおそれのある行為
(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
3 利用者によって、市民会館や図書館、他の利用者、第三者、団体に損害が生じた場合は、利用後であっても利用者がすべての法的責任を負うこととし、市民会館及び市立図書館は、一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止)
第8条 市民会館及び市立図書館長(以下「館長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該利用者のWi―Fi利用を停止することができる。
(1) Wi―Fiシステムの保守及び点検を行う場合
(2) Wi―Fiシステムやネットワークの障害、機器の故障等やむをえない事情が発生した場合
(3) 自然災害、火災、停電、その他の事情により、Wi―Fiの運用ができない場合
(4) 第7条の禁止する事項に該当する行為を行った場合
(6) その他館長が利用者として不適当であると判断した場合
2 Wi―Fi利用者は、館長から利用の停止を求められた場合、すみやかに利用を停止しなければならない。
(利用者の責任)
第9条 利用者が持ち込んだWi―Fi端末については、利用者の責任において管理し、市民会館及び市立図書館はその紛失、破損、汚損、棄損等について一切の責任を負わない。
(免責事項)
第10条 市民会館及び市立図書館は、Wi―Fiサービスの内容及び利用者がWi―Fiを利用して得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 Wi―Fiサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、Wi―Fiサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者のデータ消失、利用者のWi―Fi端末のウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他Wi―Fiの利用に関連して発生した利用者の損害について、市民会館及び市立図書館は一切の責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 Wi―Fiへの接続にかかる利用者の機器設定は、利用者が行うものとする。Wi―Fi接続可能な端末の種類、基本ソフトウェア、ソフト、ブラウザ等によって、Wi―Fiを利用できない場合があっても、市民会館及び市立図書館は、一切の責任を負わないものとする。
5 利用者がWi―Fiを利用したことにより、他の利用者、第三者との間に生じた紛争等について、市民会館及び市立図書館は、一切の責任を負わないものとする。
6 市民会館及び市立図書館は、Wi―Fiの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限することができるものとする。
(情報提供)
第11条 Wi―Fiの利用にあたり、第7条に違反する行為があった場合は、当該利用者の情報を公安機関に提供することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月15日から施行する。