○山梨市観光振興計画策定委員会設置要綱
平成28年9月1日
告示第113号
(設置)
第1条 山梨市観光振興計画(以下「観光振興計画」という。)を策定するため、山梨市観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 観光振興計画の策定に関する事項
(2) 山梨市における観光振興の方向性、課題等の検証に関する事項
(3) その他観光振興計画に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 観光事業の運営その他観光に関し識見を有する者
(3) 公募による者
(4) 副市長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から観光振興計画の策定が完了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。